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早帰りを命じた場合の休業手当 (2007年10月号より抜粋) | |
パートに早帰りを命じたらその分の賃金補償が必要でしょうか? |
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Q |
先日、生産スケジュールにぽっかり穴が開いたので、「今日は、2時間早帰りにしよう」といって、パートを帰宅させました。2時間分の時給を給与からカットしたところ、「そんな勝手は許されないはず」と苦情がねじ込まれました。2時間分の時給の6割相当を休業手当として支払う義務があるのでしょうか。 |
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A |
6割以上賃金を払っていれば追加で休業手当を払う義務はない 「与える仕事がない」という理由で休業させた場合、平均賃金の6割相当の休業手当を支払わなければいけません(労働基準法第24条)。しかし、労基法が求めるのは、あくまで休業1日について6割相当の賃金補償です。一部休業が生じたからといって、対応する時間の6割の休業手当を支払う必要はありません。 お尋ねのケースでは、法律上、どれだけの補償が必要なのか、計算してみましょう。平均賃金は、原則として過去3ヵ月の賃金総額を暦日数で除して計算します(労基法第12条)。時給800円で8時間勤務、1カ月の勤務日数は20日、過去3ヵ月の歴日数92日と仮定しましょう。 800円×8時間×60日÷92日=4173.91円 ちなみに、平均賃金は「銭単位未満(小数点以下2桁未満)は切り捨て」(昭22・11・5基発第232号)と定められています。その6割を補償するのですから、2,504円になります。800円×8時間=6,400円の6割、3,840円ではありません。 一方、既に6間働いているので、6時間分の時給=4,800円が発生しています。一部就労があるときは、「現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合には、その差額を支払わなければいけない」(昭27・8・7基収第3445号)と解されています。 逆にいえば、6割以上賃金を払っていれば追加で休業手当を払う義務はありません。ですから、お尋ねのケースでは、2時間分単純にカットして問題ありません。
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