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パートタイマーの定義 (2008年2月号より抜粋) | |
フルタイム・パートは改正パート労働法の適用を受けるのでしょうか? |
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Q |
改正パート労働法が、平成20年4月から施行されます。パートの種類によって、規制の内容が違ってくると聞きます。当社では、いわゆるフルタイム・パートを雇用していますが、こうした人の扱いはどうなるのでしょうか。 |
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A |
パートに準じた保護が要請される パート労働法の対象となるのは、「短時間労働者」です。 短時間労働者とは、「パートと同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者」を指します(パート労働法第2条)。 「通常の労働者」とは一般には正社員をいいますが、同種の業務に正社員がいないケースもあり得ます。正社員が全員フルタイム・パートに入れ替わってしまったという会社もなくはないでしょう。 しかし、一般には正社員と混在で働いているようです。この場合、正社員の1週間の所定労働時間とまったく同じなら、短時間労働者に該当せず、パート労働法の適用はないという結論になります。 これに対し、所定労働時間がわずかでも短ければパート労働法の対象になります。「1割以上短くなければならないといった基準があるものではない」(平19・10・1雇児発第1001002号)とされています。 実際、期間雇用者については、1週間の所定労働時間が正社員より10分ほど短いといった会社もあったので(日本郵便逓送事件、大阪地判平14・5・22)混乱します。 しかし、改正されたパート指針(平19年厚生労働省告示第326号)では、「所定労働時間が通常の労働者と同一の有期契約労働者については、短時間労働者に該当しないが、パート労働法の趣旨が考慮されるべきであることに留意すること」と念を押しています。 「職務の内容」「人材活用の仕組み」「契約期間」が正社員と同じ場合、「正社員と同視すべきパート」とみなされ、差別的取扱いが禁止されますが、フルタイム・パートについても同様の配慮が求められます。
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