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通勤災害の場合の休業補償 (2008年5月号より抜粋) | |
就業規則に明文の規定ないが通勤災害負傷者の待期期間中に手当必要か? |
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Q |
当社の就業規則では、「業務上の疾病または通勤により負傷等した場合には、労働基準法及び労災保険法に基づき災害補償する」という簡単な規定しかありません。従業員が通勤災害で、1ヵ月ほど治療が必要な状況ですが、会社は、待期期間の3日間について平均賃金の6割相当の補償が必要なのでしょうか。 |
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A |
法律上の義務はない 就業規則が未整備な会社では、古い規定をそのまま踏襲し、「業務上災害により負傷等した場合には、災害補償する」という文言を使っているケースも散見します。しかし、昭和48年に通勤災害制度が導入されてから、「または通勤により」という文言を挿入しているのが一般的です。 従業員がこの条文をみると、往々にして「通勤災害も業務上災害並みに補償される」という意味だと誤解してしまいます。しかし、あくまで「労働基準法及び労災保険法に基づく補償」と限定している点に注意が必要です。 労災保険法では、「業務上の負傷等により労働することができないため賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付を支給する」(第14条)と規定しています。通勤災害については、「第14条の規定ば休業給付に準用する」という準用規定を置いています。 ですから、労災保険法上、業務上災害、通勤災害の休業補償はほぼ同一内容となっています。 一方、労基法では、「業務上負傷により労働することができないために賃金を受けない場合には、休業補償を行わなければならない」という規定しか存在しません。 労基法では、「第4日目から」という条件がないので、休業第1日目から第3日目(いわゆる待期期間)に限って、事業主に6割相当の休業補償の支払い義務が課せられます。しかし、通勤災害補償の規定がないのですから、「労基法に基づく災害補償」というものは存在しません。 貴社の就業規則の解釈としてみても、通災の被災者に6割の補償を支払う義務はありません。
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