|
通勤の逸脱・中断と家族の介護 (2008年7月号より抜粋) | |
介護が通勤災害の保護対象に追加されたとはどういう意味ですか? |
||
Q |
労災保険の仕組みが変わって、「家族の介護も保護の対象に含まれる」というニュースを目にしました。通勤災害が関連する内容だったように記憶します。老親等の世話と労災保険と、あまり関係ない気がしますが、どういう意味でしょうか。 |
|
|
||
A |
日常生活上必要な行為と解釈される 平成20年4月1日から、労災保険法施行規則の一部が改正されています。これまで施行規則第8条では、「日常生活上必要な行為」として次の4種類の行為を列挙していました。
しかし、4月以降は「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護」が追加されました。 条文だけ読んでも、よく意味が分からないと思います。この規定は、ご指摘のとおり、通勤災害制度と関係があります。 通勤途上の災害を「通勤災害」と呼びますが、通勤経路から逸脱したり、通勤を中断したり(※注)すると、その後、再び通勤経路に戻っても、保護の対象になりません。 行政解釈(平18・3・31基発第0331042号)では、「途中で麻雀を行う場合、映画館に入る場合、バー、キャバレー等で飲酒する場合、デートのため長時間にわたってベンチで話し込んだり、経路から外れた場合」を例示しています。 ちょっとでも逸脱・中断があれば、すべて通災制度の救済を受けられないわけではなく、それが「日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うため」(労災保険法第7条第3項)であれば、経路復帰後の災害は通勤災害と認められます。上述の施行規則第8条は、この「日常生活上必要な行為」を具体的に定めたものです。ですから、今回の改正により、家族介護のために逸脱・中断があっても、通災として保険給付を受けることが可能になったわけです。 (※注)
|
|
労務相談と判例> 労災、通勤災害の相談 |
Copyright (C) 2008 Tokyo Soken. All Rights Reserved