二次健康診断を社員に受けさせるには (2008年8月号より抜粋)  
     
 

生活習慣病の予備軍に二次健康診断を受けさせる手続きは?

 

Q

今年4月から、腹囲測定が加わったのをはじめ、会社の健康診断が大きく変わりました。これを機会に、当社も生活習慣病を抱えた中高年者の健康増進に取り組みたいと考えています。健診結果の悪かった社員に対し、二次健康診断を受診させたいのですが、その手続等はどのようになっているのでしょうか。

 

 
 

A

病院請求書を提出する。会社は受診を勧奨するだけ。

労働安全衛生法法に基づく雇入時健康診断・定期健康診断項目は平成20年4月から次の2点が変わりました。

  • 腹囲を検査項目に追加
  • 血清総コレステロールをLDLコレステロールに変更

民間医院等で検査を受ける際にも、メタボリックシンドロームのチェックを受けたりするので、中高年の生活習慣に対する関心も(一時的に)大きく高まっているようです。労災保険法では、生活習慣病のおそれがある人を対象に、二次健康診断を受診させる仕組みを設けています。受診の条件も、今年4月から変更されています。原則的には、次の4項目(いわゆる「死の4重奏」)すべて「有所見」であることです(産業医等が必要と認めれば、それ以外の人も対象になります)。

  • 血圧
  • 血中脂質(血清総コレステロールをLDLコレステロールに変更)
  • 血糖
  • BMI(肥満度)または腹囲

すべて「有所見」だからといって受診が義務付けられるわけでなく、あくまで「本人の請求」が前提になります。会杜は、「対象者を把握し、受診を勧奨する」(健診結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)にとどまります。

二次健康診断(十特定保健指導)を希望する場合、一次健診後3ヵ月以内に、従業員本人が「健診給付病院(労災病院または都道府県労働局長が指定する病院等)」に請求書・健診結果を示す書類を提出します。会社は、一次健診に関する証明を行います。

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