パートの高年齢雇用継続給付 (2009年2月号より抜粋)  
     
 

短時間勤務で高齢者を再雇用しても継続雇用給付の対象になりますか?

 

Q

60歳代前半層の再雇用を進めるなかで、短時間勤務を希望する高齢者もいます。会社としては、ワークシェアには大賛成です。しかし、勤務時間の減少により賃金ダウンした場合でも、雇用保険の高年齢雇用継続給付を申請できるのでしょうか。

 

 
 
 

一般被保険者なら給付の対象となる

定年到達者を再雇用する際、役割・職責等の見直しを行って、賃金水準を大幅に引き下げるのが一般約です。この場合、所定労働時間が同じなら、時間当たりの単価もダウンします。

雇用保険から高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)が支給されるのは、そうした賃金水準低下によるモラール・ダウンを防ぐためといわれています。しかし、時間当たり単価の低下が、継続給付の必須の支給要件となっているわけではありません。

条文(雇用保険法第61条)を参照すると、「被保険者の賃金の額が60歳到達時賃金等の100の75に相当する額を下るに至った場合に支給する」と規定しています。ですから、所定労働時間が減ったことにより、賃金総額が低下した場合でも要件に該当します。

対象となる被保険者からは、「短期雇用特例被保険者と日雇特例被保険者」は除かれます。所定労働時間が20時間を切って、一般の被保険者に該当しなくなれば、もちろん、継続給付の支給を受けることはできません。しかし、一般の被保険者の資格を継続している限りは、定年時と比べ、所定労働時間が減っても差し支えありません。

高年齢者のなかには、「体力的に自信がない」「余暇の時間を増やしたい」等の理由で、短時間勤務を希望する人が少なくありません。会社としては、1人分の仕事を2人でワークシェアしてもらえば、高齢者用のポストをたくさん用意することができます。高年齢者法に基づく60歳代前半層の再雇用を推進するうえで、短時間勤務制度の整備は有力な選択肢の1つといえま

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