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退職者から雇止理由証明書を請求された (2009年7月号より抜粋) | |
パートを雇止めしたら理由証明を求められたが交付義務がありますか? |
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Q |
当社も世間の例に漏れず、業績が急遠に悪化し、パートの雇止めに踏み切らざるを得なくなりました。1人のパートから、「雇止めの理由証明がほしい」といわれましたが、いわゆる「退職証明書」を手渡せばよいのでしょうか。 |
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A |
告示に従い速やかに証明書を交付をするべき 「退職証明」の規定は、労基法第22条にありますが、「労働者が退職の事由(解雇の場合にあっては、その理由)について証明書を請求した場合、遅滞なくこれを交付しなければならない」と規定されています。雇止めのケースでは、「契約期間の満了による退職」という形で、証明書を発行することになります。 しかし、お尋ねのパートさんが求めているのは、こちらではなく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平15・厚生労働省告示第357号)」に基づく雇止理由証明書だと思われます。 「基準」第2条では、一定以上の期間雇ったパートを雇止めする際、30日前に予告するよう義務付けています。いわゆる「解雇予告」とは、まったく別根拠の仕組みです。雇止め予告の対象になるパートは、次のとおりです。
1.または2.のいずれかの要件を満たせば必要十分です。この予告対象となるパートが請求したときは、「雇止めの事由」を明示しなければなりません。この場合、単に「契約期間が満了したから」と回答したのでは、義務を果たしたことになりません。行政解釈(平15・10・22基発第1022001号)では、次のような事由を例示しています。 (ア)前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため お尋ねのケースでは、(ウ)(エ)を参考に雇止の理由を記載することになります。この基準を守らず、雇止の理由明示を行わないとき、「行政官庁は、使用者に対し、その是正を求める等、雇止基準に関し、必要な助言及び指導を行う」ことができます(労基法第14条第3項)。 さらに、雇止の予告をすれば、自動的に雇止めが有効になるものではなく、「有期労働契約の契約期間の満了に伴う雇止の法的効力に影響を及ぼすものではない」(前掲通達)と解されています。 不満を感じるパート労働者は、たとえば総合労働相談センター等に行って、都道府県労働局長の助言・指導等を求めたり、紛争調整委員会の調停を受けることができます。
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