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時間単位の年次有給休暇 (2009年11月号より抜粋) | |
法改正後は年休の時間単位申請があれば認める義務がありますか |
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Q |
労働基準法が改正され、時間単位の年休制度が創設されたと聞きます。当社のような中小企業は、適用猶予で対象にならないのでしょうか。仮に適用可能だとすれば、逆に「法律的に必ずやっておかないと、罰せられる事項」がありますか。 |
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A |
労使協定を結ばない自由もある 改正労基法の施行日は、平成22年4月1日です。 中小企業が適用猶予となるのは、「月60時間超の時間外労働に5割の割増賃金支払を義務づける部分」のみです。他の規定は、規模の大小に関わらず一斉適用となるので、中小企業も時間単位年休を活用できます。 改正後の労基法第39条第4項では、「過半数労働組合(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、時間を単位として有給休暇を与えることができる」と規定しています。ですから、時間単位年休制を導入する際には、必ず労使協定を結ばなければいけません。また、「休暇」は絶対的必要記載事項ですから、必ず就業規則上に記載する必要があります(平21・5・29基発第0529001号)。 しかし、「与えることができる」ですから、与えない、つまり時間単位年休制を採用しないことも可能です。労使協定がなければ、個々の従業員が「時間単位で年休が欲しい」といっても、応じる義務は生じません。協定を結ばず、就業規則改定を実施しなくても、もちろん、法達反ではありません。 労使協定を結ぶ場合は、次の事項を定める必要があります。遇半数労組がない場合の「遇半数代表者」については、時間外・休日労働(36)協定や就業規則改定の場合の「過半数代表者」と同様に選出します。
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