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育児休業給付金の改正 (2009年11月号より抜粋) | |
平成21年度中に育児休業を取得したら雇用保険の給付どうなる? |
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Q |
当社の女性従業員が妊娠し、まもなく産休に入ります。本人は、「できれば育児休業を取得したい」と周囲に漏らしているようです。雇用保険法が改正され、育児休業給付の仕組みも見直されたと聞きますが、今年度中に育児休業に入ったら給付はどうなりますか。 |
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A |
経過措置で従来どおりの給付となる 改正雇用保険法は、主要部分が平成21年3月31日から施行されていますが、育児休業給付に関する部分は平成22年4月1日施行です。 現在、育児体業給付は、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の2本立てとなっています。育児休業基本給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上の月を1カ月とカウント)が12月以上あるときに支給されます。金額は、休業開始時の賃金日額の30%です(雇用保険法第61条の4)。 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金を受けた被保険者が職場復帰し6カ月以上雇用されているときに支給されます。金額は、休業開始時賃金日額の10%です(雇保法第61条の5)が、「平成22年3月31日までに休業を開始した場合には20%」とする暫定措置が設けられています(雇用保険法附則第12条)。 平成22年4月1日からは、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が一本化されます。受給要件は、現在の基本給付金と同じで、金額が40%になります。 ただし、暫定措置で「当分の間、50%を支給」します(改正後の雇保法附則第12条)。トータルの金額は50%(暫定措置)で変わりありませんが、支払い方法を改めます。 お尋ねの方は今年度中に育児休業を開始する予定ということですが、「平成22年4月1日前に休業を開始した者については、従前の例による」(雇保法平21附則第4条)と規定されています。ですから、現在と同様、基本給付金と職場復帰給付金を受ける(平成22年4月1日以降も)ことになります。
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