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フレックスタイム制の休憩時間 (2010年1月号より抜粋) | |
フレックスタイム制を採れば従業員はいつでも休憩に入れるか? |
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Q |
当社はフレックスタイム制を採用していますが、休憩時間は午後O時から1時間で固定されています。「フレックス」の趣旨からいえば、何時から休憩にするかも従業員の決定に頃だねるべきという意見がありますが、どうなのでしょうか。 |
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A |
基本的には一斉付与しなければならない 休憩時間は、基本的には一斉に与えなければいけません(労働基準法第34条第2項)。 一斉付与の単位は、作業場単位でなく、事業場単位と解されています(昭22.9.13基発第17号)。一つの事業場内で通常の労働時間制で働く従業員とフレックスタイム綱の従業員が混在する場合には、もちろん、休憩時間を統一する必要があります。 全従業員にフレックスタイム制が適用されている事業場でも、特設の定めのない限り一斉付与が本来あるべき姿です。フレックスタイム制は「始業及び就業の時刻を労働者の決定にゆだねる」と規定されていますが、休憩時間に関する特例はありません(労基法第32条の3)。休憩時間は、「コアタイム中に定める」(昭63.3.14基発第150号)のが原則となります。 しかし、休憩の一斉付与には例外があります。第1は事業の種類に基づくもので、運送業、商業、金融・保険業、映画の製作等の事業、郵便業、医療・保健街生業、旅館・飲食店業、官公署の事業については、適用が除外されています(労働基準法施行規則第31条)。 第2は、労使協定に基づくものです。遇半数労組(ないときは遇半数代表者)と協定を結べば、一斉付与が義務付けられている事業でも、休憩をずらせて与えることができます。協定では、「一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する与え方」を定めます(労基則第15条)。 フレックスタイム制の場合、輪番制で休憩を与えることもできますが、「各日の休憩時間の長さを定め、それを取る時間帯は労働者にゆだねる」ことも可能とされています(前掲通達)。
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