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結婚退職で特定理由離職者に (2010年4月号より抜粋) | |
縞婚を理由に郷里に帰る女性社員がいるが基本手当を請求可能ですか? |
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Q |
昨年、採用した社員が、休暇後、突然、「郷里に帰って、結婚することになりました」とあいさつに来ました。継続雇用は無理なので退職させるほかありませんが、自已都合だと、雇用保険をもらえないのでしょうか。どう処理すれば、本人にとって得になりますか。 |
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A |
正当な理由の離職であり、基本手当受給の可能性あり 雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給されます(雇用保険法第13条第1項)。お尋ねの方は、通常の自己都合退職の場合、この要件を満たさない可能性があります。 しかし、平成21年から、「特定理由離職者」という区分が設けられていて、受給資格の特例が認められています。「正当な理由」で辞めた人も、特定理由離職者に該当します(雇用保険法施行規則第19条の2)。特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上あれば、基本手当の受給資格を得ることができます。 ここでいう「正当な理由」の定義は、雇保法第33条(給付制限)と同じです。自己都合で辞めると、原則3ヵ月間、給付制限を受けて基本手当の支給が遅れます。しかし、「正当な理由」があれば、待期(7日)経過後からすぐに基本手当を受給できます。 「結婚に伴う往所の変更」により、通勤不可能または困難となったことにより退職した場合、「正当な理由」ありと認定されます。絵付制限がかからないだけでなく、特定理由離職者となり、受給資格の有無の判定でも有利になります。さらに、暫定措置により、平成24年3月31日までの間、所定給付日数も特定受給資格者と同じになります。 退職された方は、郷里に戻って求職活動に従事することになるので、新住所地のハローワークで求職申し込みをします。現住所で受給資格手続きを採った後、帰郷した場合、「受給資格者が住所・居所を変更した場合」に該当し、氏名等変更届の提出が必要になります(雇用保険法施行規則第49条)。
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