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紹介予定派遣で入社した社員の年休発生時期 (2010年7月号より抜粋) | |
紹介予定派遣後に入社した社員が年休の権利を取得するのはいつ? |
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Q |
紹介予定派遣で受け入れていた派遣労働者ですが、最終的に本採用を決定しました。最長6ヵ月の期間フルに派遣として働いてもらったので、入社後すぐに年休を付与する必要があるのでしょうか。当社では、法律どおり、6ヵ月8割勤務で10日の年休を与える規定です。 |
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A |
派遣期間を勤務期間に通算しない 紹介予定派遣とは、契約終了後に会社と労働者が直雇用を結ぶ予定で派遣をスタートさせるものです。本採用前の試用期問という意味合いもあるので、事前面接も可能とされていますが、「6ヵ月を超えて受け入れができない」という制限があります(派遣業務取扱要領)。 紹介予定派遣であっても、派遣であることに変わりはありません。派遣労働者と雇用関係にあるのは派遣元事業主で、派遣先との間には指揮命令関係が存在するだけです。ですから、就労場所は貴社ですが、6ヵ月働いたことにより年休付与の義務を負うのは、派遣元事業主ということになります。 貴社は、派遣終了後、正社員等として受け入れたのち、貴社の就業規則に従って、年休を付与すれば法的には足ります。法律の原則どおり、6ヵ月後の付与という規定であれば、6ヵ月後に初めて付与の義務が生じます。 ただし、派遣労働者との間で、特約を定める分には差し支えありません。紹介予定派遣の場合、契約を結ぶ際に、「紹介予定派遣に関する事項」についても記載します。 その記載事項の中に、「紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨」が挙げられています。 ですから、派遣の期間も貴社の労働者として働いたとみなして、入社直後に、年休を与える取扱いとすることも可能です。良い人材を取りたいのであれば、そうした優遇措置を講じるのも有力な選択肢です。ただし、もちろん、義務ではありません。
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