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平成22年6月30日 看護休暇の改正 (2010年9月号より抜粋) | |
子どもが3人のとき看看護休暇の日数はどう配分するのが正しいか? |
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Q |
育児介護休業法の改正で、「子の看護休暇」の付与日数が増え、「子が2人以上の場合は10日」になりました。子どもが2人なら5日と5日で割り切れますが、3人の場合、内訳はどうなるのでしょうか。4日、3日、3日に割り振るのでしょうか。 |
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A |
1人で10日使用も可能 改正法は平成22年6月30日から施行されています。看護休暇については、付与日数が「1年度に5労働日」から「1年度に5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)」に変更されました。 取得目的も、病気の子どもの世話のほか、新たに「子の予防接種、健康診断」が追加されています。 改正法の一部は、100人以下の事業主を対象として適用猶予となっています。新設された「介護休暇(介護のための単発の休暇)」は適用猶予の対象ですが、看護休暇はそうではありません。100人以下の企業でも、改正法に基づき看護休暇制度の拡充を図る必要があります。 「子が2人以上の場合は10日」まで休暇申出できますが、「対象となる子1人につき5日までしか取得できないものではなく、子1人について10日間取得することも可能」(平22.12.28雇児発12282号の2)と解されています。子が3人のときも同様で、3人に4日・3日・3日等という形で割り振るケース、1人の子どもを対象に10日全部使い切るケース、どちらの利用方法も選択できます。 看護休暇の日数は、年度ごとに管理します。「一の年度」は、原則として4月1日から翌年3月31日までの期間を指すものとします(育介休業法第16条の2第3項)。しかし、事業主が別段の定めをすることも可能です。 看護休暇に関しては、事業主が過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、次の従業員を制度の対象から除外(申出を拒否)できます(同法第16条の3第2項)。
ですから、看護休暇の年度開始日を「入社後6ヵ月を経過した日(1毎年の応答日)」と定めることも可能です。 「一の年度に5労働日(子が2人以上の場合は10日)」という意味ですが、子が何人いるかは「申請時点」を基準とします(前掲解釈例規)。 年度の開始時時点では子どもが1人しかいなくても、申出時点で2人に増えていれば、「10労働日を限度として」看護休暇を申し出ることができます。 逆に子どもの人数が減るパターンを考えてみましょう。当初、子どもが2人いたので「10労働日」という限度内で、たとえば8日の休暇を取得したとしましょう。その後、子が1人になったときは、上限が「5日」に下がるので、それ以上の休暇申出はできません。しかし、「既に取得した休暇は有効であり、上回る日数について不就業と取り扱うことや、翌年の日数から差し引くことはできない」と解されています。
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