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平均賃金の計算方法の特例 (2010年10月号より抜粋) | |
入社10日で解雇した社員に1ヵ月分の賃金を払ったら平均賃金は? |
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Q |
新規採用した社員(出社して10日)のちょっとした言動が気に障り、大人げなく声を荒げてしまいました。「1月分の給料は全額払うから、明日から来なくていい」と申し渡しましたが、後日、解雇予告手当の請求を受けました。単純に手当を計算するととんでもない額になりますが、支払う義務があるのでしょうか。 |
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A |
分母を30日として計算すればよい 採用した社員が試用期間中で、かつ入社後14日以内のときは、解雇予告の規定が適用されません(労基法第20条)。しかし、14日以内でも、試用期間を設けていなければ(最初から本採用なら)、予告が必要になります。懲戒解雇で労働基準監督署の解雇予告手当除外認定を受ければ、支払い義務は生じません。しかし、「言動にムッとして、解雇を通告した」というレベルでは、申請しても受け付けてくれないでしょう。 解雇予告手当は、平均賃金の30日分以上です。平均賃金は、事由発生日以前3ヵ月の賃金を、3ヵ月の総暦日数で除して計算するのが原則です(労基法第12条)。しかし、雇入れ後3ヵ月未満の場合、3ヵ月の計算期間を確保できません。この場合の取扱いは複雑なのですが、賃金締切日が1回も到来していないときは、「雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定する」ほかありません(労基法コンメンタール)。 仮に、1ヶ月30万円で雇用契約を結んだとします。10日で辞めてくれ。ただし、賃金は1ヵ月分払う」と申し渡した場合、単純に平均賃金を計算すると、次のとおりになります。 賃金総額(30万円)÷総暦日数(10日)=3万円 1日3万円で解雇予告手当を計算すると、90万円(3万円×30日)になります。そのほかに、1月分の丸々30万円の支払い義務も残っています。まさに、「とんでもない」金額です。 本来的にいえば、10日分の賃金10万円に1月分(30日分)の解雇予告手当30万円、合計40万円の支払いで済んだはずです。しかし、退職に至る経緯が経緯なだけに、相手が話し合いに応じない可能性もあります。 こうした特殊なケースについては、解釈例規で次のとおり計算方法が定められています。 (昭45・5・14基発第375号)
お尋ねのケースでは、欠勤控除がないので、30万円を30で除した額を平均賃金として、解雇予告手当を計算します。結局、1万円×30=30万円となります。
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