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定年退職後の再雇用と勤務期間の継続 (2011年4月号より抜粋) | |
定年から1ヵ月後に再雇用する高齢者の年休は繰り越し処理すべきか |
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Q |
定年後、再雇用予定の従業員が「1ヵ月ほど充電期間を置き、それから出社したい」といっています。本人の意向を尊重するつもりですが、年休の扱いで質問があります。1日も間を置かず継続雇用している場合、定年後も年休の残日数を繰り越し処理していますが、1ヵ月後に再雇用する場合、勤続年数はゼロにリセットされ、6ヵ月後に年休が発生するのでしょうか。 |
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A |
「断続ない」として取り扱う 年次有給休暇の付与日数は、「継続勤務」の期間に応じて定められています。入社から6ヵ月経過後は10日ですが、その後は次のとおりとなっています。
法律上は20日で頭打ちで、以後は何年勤めようと1年ごとに付与される年休の日数は増えません。 「継続勤務」とは、「労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう」と定義されています(昭63.3.14基発第150号)。継続勤務か否かは実質的に判断し、パートから正社員へ転換する場合等でも勤務が継続しているものとみなします。 定年到達者については、「引き続き嘱託等として再雇用している場合(退職手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む)は実質的に労働関係が継続している」ものとして取り扱います。 貴社で、「1日も間を置かず」再雇用している人に対し「定年前の年休残日数の繰越し」を認めているのは、担当者がこうした取扱い基準をご存じだったからでしょう。ですから、継続勤務の期間についても通算処理されているはずです。 一方、お尋ねのケースでは、ご本人の希望に基づき、定年到達から1ヵ月後に再雇用契約が結ばれます。この場合、「継続勤務」と認められなければ、一般の新規入職者と同様に6ヵ月後に10日の年休を付与すれば足りるという結論になります。 この点について、前記解釈例規では「退職と再雇用との間に相当期間が存在し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない(継続勤務に該当しない)」と述べています。「相当期間」について、具体的な日数等は示されていません。 しかし、ここでいう「客観的に労働関係が断続している」というのは、事前に再雇用等の約束がなかった場合等を指すと考えられます。定年到達時、諸般の理由で再雇用日が若干遅くなったという程度では断続に該当しないと解され、お尋ねのケースについては他の再雇用者と同様に継続勤務として処理すべきでしょう。 ただし、「再雇用の口約束」があったといっても「1年ほど骨休みをしてから、また話し合いましょう」といったレベルであれば、新規雇用扱いすることも可能でしょう。あくまで「実質に即して」判断する必要があります。
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