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通勤災害と労働者の一部負担金 (2011年5月号より抜粋) | |
通勤災害と認定されれば医療養の全てを労災保険で補てんされますか? |
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Q |
従業員が、出勤の途中、駅の階段で転び、骨折しました。現在、通勤災害については、業務土災害と同様の給付がなされると理解しています。従業員本人に対し、健保のように自己負担は発生しないと説明して問題ないでしょうか。 |
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A |
200円を休業給付から控除される 業務上災害と通勤災害の違いとして、次の2点が挙げられます。第1に、待期期間の扱いです。3日の待期期間中、労災保険から休業補償給付(通災は休業絵付)は支給されません。 業務上災害の場合、労働基準法第76条に基づき、最初の3日間に限って事業主が平均賃金の60%以上の休業補償を行う義務が発生します。 しかし、通勤災害は「事業主の支配下」で発生するものではありません。このため、労基法には業務上災害と同様の補償規定は存在せず、事業主の補償義務はありません。 第2に、労災給付の内容です。業務上災害と通勤災害では、給付の名称が違う(通勤災害は「補償」という用語を用いないなど)ほか、給付内容にほとんど差がありません。 しかし、療養総付に関しては、原則200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)が一部負担金として徴収されます(労災保険法第31条第2項)。 ただし、次の3種類の人については、一部負担金の適用はありません。
もっとも、通勤災害の被災者で、現実に病院窓口等で一部負担金を支払った人はいないはずです。「療養給付を受ける労働者に最初に支給する休業絵付は、本来の額から一都負担金額を減じた額」とすると規定されているからです(同法第22条の2第3項)。休業給付で調整を済ませるため、一部負担金の存在があまり意識されないのです。
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