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労災保険の時効 (2011年10月号より抜粋) | |
退職者から労災申請を依頼されたが事業主の証明を行うべきか? |
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Q |
「うつ」気味で自己都合退職した元従業員が、「仕事の過重負荷で病気になったから、労災申請をしたい」といってきました。当社として、業務上の責任があるとは考えませんが、そもそも2年以上前の病気を理由に、今頃になって労災申請が可能なのでしょうか。 |
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A |
2年以内なら労災申請は可能。事業主の証明を行うべき。 「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」(労災保険法第12条の5)ので、退職前に業務上の傷病が発生していれば、退職後も労災の申請ができます。 しかし、労災保険給付には、時効が定められています(第42条)。次の給付は、時効2年です。
次の給付は、時効5年です。
このほか、社会復帰促進等事業から特別支給金が支給されますが、こちらは「申請の期間」が定められています。その期間は時効と同様で、たとえば、本体の保険給付である休業補償給付(賃金の6割)と合わせて、社会復帰促進等事業から休業特別支給金(同2割)が支払われますが、申請は「2年以内に行わなければならない」(特別支給金規則第3条第6項)と規定されています。 お尋ねのケースでは、療養補償給付と休業補償給付(および特別支給金)の申請が考えられます。療養補償給付については「療養の費用を支出した都度、その翌日から」、時効の計算が進行します。 休業補償給付は、「労働することができないために賃金を受けない日ごとに受給権が発生し、それぞれ、その翌日から時効が進行する」という解釈となります。 仮に、病気発生が2年前であっても、2年以内に権利が発生し、時効消滅していない分は、請求可能です(ただし、労災認定されるか否かは、別問題です)。
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