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18歳未満の年少者の時間外制限 (2012年1月号より抜粋) | |
18歳未満でも高校に通っていなければ残業を命じても構わないか |
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Q |
アルバイトを募集したところ、高校を途中退学したという男の子が応募してきました。就学していない場合、通常の労働者と同様に働かせて問題ないのでしょうか。それとも、時間外労働等にはやはり制限がかかるのでしょうか。 |
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A |
学校在籍の有無は関係なく残業等は制限される 労働基準法では、「年少者」を対象として特に章を設けて(第6章)規制を行っています。第6章の対象は、大きく3種類に分けられます。
お尋ねにある男の子は、2.に該当する可能性があります。満18歳に満たない年少者を使用する際には、時間外・休日・深夜業について制限が課されます(第60条、第61条)。労基法第60条、第61条の適用に際しては、年齢のみが問題となり、就学状況は関係ありません。 年少者の場合、原則的に1日8時間、1週40時間を超えて働かせることができません。時間外・休日労働(36)協定に基づく残業にも従事させることができません。 ただし、義務教育終了後で満18歳未満の者については、弾力的な措置が認められています。 1ヵ月・1年単位変形労働時間制を採る職場では、1週48時間、1日8時間の範囲内で働かせることができます。つまり、1日の所定労働時間を8時間以内に抑えれば、6日出勤(8時間×6日=48時間)の週を含む形で、変形労働時間制の勤務割を組むことも可能です。 休日・深夜労働も、原則禁止されています。しかし、満16歳以上の男性については、交替制を採る職場に限って深夜労働が認められています。交替制とは、「同一労働者が昼間勤務と夜間勤務とに交替でつく勤務態様をいう」(昭23・4・12基収第4203号)と解されています。常夜勤は対象外です。
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