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出産に関する資格喪失後の給付 (2012年3月号より抜粋) | |
出産手当金・一時金をもらってから退職手続をとる方が得か? |
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Q |
まもなく出産予定の女性が人伝てに聞いた話では、「子育てに専念したいので、退職を考えている」ということです。この場合、健康保険の出産手当金・出産育児一時金をフルに受け取った後、退職の手続を採った方がよいのでしょうか。 |
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A |
産前休暇中に退職でも給付はもらえる 出産手当金は、出産の日以前42日から出産後56日までの間で労務に服さなかった期間を対象に、標準報酬日額の3分の2が支給されます(健康保険法第102条)。労働基準法上、産前休暇は本人の請求を前提としています(第66条第1項)。請求がなければ、休ませる必要がなく、その場合、出産手当金も支給されません。 出産育児一時金は、出産時に原則42万円が支給されます。 資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者だった人については、資格喪失(退職)後の給付の対象になります。まず、出産手当金ですが、資格喪失の際、出産手当金を現に受けている(または受ける条件を満たしている)場合、資格喪失(退職)後も給付を受けることができます(健保法第104条)。その具体的な要件は、次のとおり示されています(平18・8・18事務連絡)。 「出産手当金は、出産日以前42日に至った日に受給権が発生し、出産日が遅くなっても、受給開始日がずれることはない。したがって、出産日の42日前の日が資格喪失の前日以前である場合、実際の出産日にかかわらず、資格喪失後も出産手当金の継続給付を受けられることとなる」 お尋ねの女性が労基法の規定どおり出産42日前に産前休暇に入り、1日以上実際に休んだ後、資格喪失すれば、退職後も出産後56日までの間、出産手当金を受け続けることができます。 次に、出産育児一時金は、1年以上被保険者の要件を満たせば、資格喪失から6ヵ月以内の出産が支給対象になります(健保法第106条)。退職してから42日前後での出産を予定しているのですから、こちらも問題ありません。
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