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日雇派遣の原則禁止 (2012年8月号より抜粋) | |
派遣法の改正で今後「日雇派遣」を使えなくなるというが本当ですか? |
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Q |
当社では、業務の関係で、日雇派遣を利用し、大いに重宝しています。先ごろ、派遣法の改正が決まったという話ですが、日雇派遣の禁止については、最終的にどのような結論となったのでしょうか。当社として、今後、どのような対応が考えられますか。 |
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禁止除外業務を政令で列挙予定 改正派遣法は平成24年4月6日に公布され、施行日は一部を除いて、「公布から6ヵ月以内で政令で定める日」となっています(10月1日が有力)。元々の法案には、「登録型派遣の禁止」「製造派遣の禁止」も盛り込まれていましたが、撤回されたのはご承知のとおりです。 「日雇派遣の禁止」に関する部分は削除されませんでしたが、若干の修正が加えられました。
日雇労働者の定義が狭められ、例外の範囲が広げられました。修正後の条文に従って、「原則禁止」の中身を確認しましょう。 今回禁止となったのは、「日雇労働者」の派遣禁止です。30日以内の短期雇用者を、派遣労働者として使用することは認められません。 しかし、30日を超える期間を定めて雇用する労働者を、短期的に派遣することは可能です。今日はA社へ、明日はB社へという形で、就労先を日々変えることは禁止されていません。 次に、例外が2種類認められています。第1は「労働者の保護に問題ない業務」で、いわゆる専門26業務の一部が想定されています。 第2は「雇用機会の確保が特に困難な場合」で、ダブルワーカーや生計の主たる維持者以外などが候補として挙がっています。両方とも、いずれ政令(派遣法施行令)で、具体的に対象業務が列挙されます。貴社で使用されている日雇派遣が「労働者保護に問題ない業務」に含まれれば、今後も、これまで同様に日雇派遣の利用が可能です。それ以外の業務についても、人材ビジネス会社(派遣先)は、長期雇用者や非生計維持者等を使い、「規模を縮小して」営業を続ける可能性があります。しかし、従来と同じように、豊富な人材供給を期待するのは難しいかもしれません。 一方、既に顕著な流れとして表面化しつつあるのが、「日雇派遣」から「日々紹介」への切り替えです。片や派遣法の管轄、片や職業安定法の管轄ということで、法律的には別のものですが、相通じる面も多々あります。こちらの動きも、注視する必要があるでしょう。
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