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高年齢再就職給付金と転籍 (2012年12月号より抜粋) | |
再就職の高齢者を転籍させると雇用保険の継続雇用給付がストップ? |
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Q |
子会社の整理を進めるため、他のグループ会社への転籍手続を進めています。そこで嘱託社員の1人について、質問があります。この社員は、60歳を過ぎてから当社に転職してきたという経緯があり、現在は雇用保険の高年齢再就職給付金を受給中です。転籍すると、給付金はどうなるのでしょうか。 |
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A |
元の資格で申請が可能 厚生年金の支給開始年齢が引き上げられる中、高年齢者の就業率アップは、国家的課題となっています。 雇用保険では、高年齢雇用継続給付を支給することにより、高年齢者の就労を側面からサポートしています。 高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。お尋ねにあるのは、このうち後者の方です。 高年齢再就職給付金は、離職して基本手当の受給資格者となった人が、60歳到達後、離職時の賃金の75%未満で再就職した場合に、支給されます(雇用保険法第61条の2)。 ただし、離職時に基本手当の算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上あり、かつ基本手当の支給を受けたことがある人に限られます。基本手当の支給を受けたことのない人は、「再就職」であっても、原則として高年齢雇用継続基本給付金の対象となります。再就職給付金の支給日数は、次のとおりです。
支給残日数が100日未満のときは、再就職給付金は支給されません。 お尋ねの方は、貴社を退職し、取引先に転籍するので、形のうえでは、「再々就職」となります。この場合、引き続き再就職給付金(再々就職給付金?)を受け取れるのか、受け取れるとしてその期間はどうなるのか、という疑問が生じます。 一般的にいえば、再々就職の場合、2つのパターンが考えられます。第1は、次の就職先が決まらないままに離職するパターンです。離職者はハローワークに求職の申込みをし、基本手当を受給しつつ、次の就職先を探します。 この人が、再就職後、高年齢再就職給付金の支給申請をしようとしても、「離職時に基本手当の算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある」という要件を満たさないので、受給権を得られません。 第2は、次の就職先が決まっているパターンで、お尋ねの転籍もこちらに含まれます。離職者は、ハローワークに求職の申込みをする必要がありません。 高年齢雇用継続給付の申請書の注意書きでは、「既に再就職給付の受給資格の確認を受けた者であって、その支給期間中に再就職した者は、改めて受給資格確認は不要」と記載してあります。 転籍により勤め先が変わっても、従来の資格に基づき、従来の条件で引き続き給付を受けることができます。
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