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雇止め理由書の交付義務 (2014年10月号より抜粋) | |
パートに雇止めを通告したら理由書を求められたが退職証明で代用可能か? |
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Q |
パートに雇止めを通告したところ、「雇止め理由の証明書」を交付してほしいといわれました。実務上、「退職証明書」は聞いたことがありますが、「雇止め理由書」は初耳です。退職証明書を手渡せばそれで用が足りるのでしょうか。 |
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A |
交付義務あり、代用不可 労基法では、退職関連の証明書として3種類を定めています。よく似ていますが、根拠条文・目的に違いがあります。
労働契約法第19条では、使用者が雇止めを通告した場合であっても、客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当と認められないときは、無効となる(同一内容で更新したとみなす)と規定しています。お尋ねのケースでは、労働者は、この規定に基づき雇止め無効を争う前提として、証明書を求めている可能性が大です。 有期労働契約を締結する際、労働条件通知書の中で「更新の有無・更新する場合の基準」を明示します(労基則第5条)。判断基準の記載例として、「期間満了時の業務量」「労働者の勤務成績、態度」「会社の経営状況」などが挙げられています(平24・10・26基発1026第2号)。 証明書に記載した雇止め理由が、労働契約締結時に示した基準に合致するか否かが、雇止めの有効性を争ううえで、重要な争点となります。
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