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専門実践教育訓練 (2014年11月号より抜粋) | |
新しい教育訓練給付金を受給させたいが申請手続に違いがあるか |
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Q |
雇用保険の教育訓練給付金が大幅拡充されたという話を聞きました。高い給付率の助成を受けながら、仕事に役に立つ資格を取得できるのなら、利用しない手はありません。従来の教育訓練給付と、受給手続等に違いがあるのでしょうか。 |
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A |
6カ月単位で申請する 平成26年10月1日から、教育訓練給付金(雇用保険法第60条の2)の対象となる教育訓練が、「一般」と「専門実践」に分かれました。 専門実践教育訓練は、「中長期的なキャリア形成」を支援するもので、看護師・建築士等の「名称独占資格の取得」など、時間と費用のかかる訓練が想定されています(厚生労働大臣が指定)。 「専門実践教育訓練」と認められれば、教育訓練の給付率(教育訓練経費の一部を肩代わりする比率)が40%(一般は20%)にアップします。さらに、資格取得が就職につながれば(あるいは、現職場の継続就労に資すれば)、20%が上乗せされます(合計60%)。 一方、教育訓練給付金の申請に必要な支給要件期間(被保険者だった期間)も10年(初回2年)と長めに設定されています。ただし、経過措置で、「改正前に教育訓練給付金を受けた者であっても、施行日以後に初めて専門実践教育訓練を開始したものは、初回申請者とみなす」という規定が設けられました。この特例を使えば、雇用期間の短い人も、制度の利用が可能になります。 給付金の受給を希望する人は、受講開始1ヵ月前までに住居地を管轄するハローワークに「教育訓練給付金受給資格確認票」を提出します。その際、原則的には、「キャリア・コンサルタントが職業能力開発に関する事項について記載した書面」の添付が求められますが、「雇用事業主が承認したときはその旨を証明する書面」に代えることができます。 専門実践教育訓練給付金(基本の40%)は、6ヵ月単位で申請する形となっています。なお、若年離職者が専門実践教育訓練給付を受けるときは、離職前の基本手当の50%相当の補助も出ます(平成30年度末まで)。 詳しくはお近くのハローワークへお問い合わせください。 |
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