|
退職後の出産手当金 (2014年12月号より抜粋) | |
新しい教育訓練給付金を受給させたいが申請手続に違いがあるか |
||
Q |
妊娠した女性社員が、体調不良で退職したいといってきました。資格喪失後に、出産しだ場合、出産手当金の扱いはどうなっていたでしょうか。人事部門の担当者の間では、「法改正で、受給できなくなった」「いや、ごく最近でも、受給した人がいる」と意見が分かれています。どちらが正しいのでしょうか。 |
|
|
||
A |
受給開始後に退職ならOK 通常の被保険者が出産すれば、産前6週間(多胎妊娠14週間)、産後8週間の間で労務に服さなかった期間を対象として、標準報酬日額の3分の2相当の出産手当金が支給されます(健康保険法102条)。 お尋ねにあるように、平成19年に改正法が施行され、資格喪失後の出産手当金の取扱いが変わりました。しかし、一定の要件を満たせば、受給できるケースもあります。ですから、人事部門の担当者の意見は、どちらも半分は正解です。 まず、今でも受給可能なケースからご説明します。資格喪失の前日まで引き続き1年以上被保険者だった人が、「資格喪失の際に出産手当金の支給を受けている」ときは、退職しても継続して出産手当金を受けることができます(健保法104条)。 退職時に出産前であっても、既に産前休業に入り、出産手当金を受けていれば、資格喪失後の継続給付の対象となります。 法改正以前は、資格喪失後6ヵ月以内に出産すれば、出産手当金が支給されていました。しかし、この規定は削除されています。 さらに、以前は任意継続被保険者になり、出産すれば、出産手当金の請求が可能でした。しかし、現在、対象者は「被保険者(任意継続被保険者を除く)」(健保法99条の規定を準用)に限られています。カッコ書きの適用により、任意継続により出産手当金を受けることはできなくなりました。 お尋ねの方が、出産予定日より数か月前の時点で退職されるのであれば、出産手当金の申請はできません。
|
|
労務相談と判例> 健康保険の相談 |
Copyright (C) 2014 Tokyo Soken. All Rights Reserved