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健保の出産育児一時金 (2015年2月号より抜粋) | |
久しぶりに従業員が出産するが出産関連給付に法改正があったか? |
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Q |
女性従業員が、近く出産します。当社は小規模事業で、出産関係の手続は久しぶりのことです。前回の出産者の場合、標準報酬日額の6割の出産手当金、30万円前後の出産育児一時金を受けたという記憶があります。水準の見直しがあったのでしょうか。 |
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A |
内訳変更。総額は維持されている。 出産手当金が6割だったのは、平成19年の3月まで、出産育児一時金が30万円だったのは同18年の9月までです。現在は、ともに給付水準が引き上げられています。 出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます(健康保険法102条)。標準報酬日額は、標準報酬月額を30で除して算出します(1円未満四捨五入)。 出産育児一時金は、基本的には42万円です。ただし、平成27年1月からその内訳の見直しが実施されています。出産育児一時金は、原則の金額(政令で定める金額)と加算額から構成されています。 改正前の健保令第36条では、出産育児一時金の額を次のとおり定めていました。「政令で定める金額は39万円とする。ただし、医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする」 「加算する額」は、限度いっぱいの3万円に定められていました。ですから、加算対象となる場合の出産育児一時金は42万円(39万円+3万円)でした。 改正後は、「政令で定める金額」が40万4000円に引き上げられました。その代わり、「加算する額」が1万6000円にダウンしました。合計は42万円でこれまでどおりです。 加算額が設定されているのは、産科医療補償制度の関係です。この制度に加入している医療機関は、在胎週数22週以降の分娩1件について一定の掛金を負担します。この掛金が3万円から1万6000円に改定されたのに伴い、加算額(および本体の金額)について見直しが実施されたものです。
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