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パートの特定事項 (2015年7月号より抜粋) | |
4月から労働条件通知書の様式が改正されたが追加の項目は? |
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Q |
人事担当者の集まりで、「労働条件通知書の様式がまた変更された」という話を耳にしました。正社員ではなくパートが対象ということですが、どのような点が変わったのでしょうか。パートなら、すべて新規定が適用されるのですか。 |
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A |
相談窓口の記載が必要となった 労働基準法では、労働契約の締結に際し、労働条件通知書を交付するよう義務付けています(第15条)。明示事項は、労働基準法施行規則第5条に列挙されています。 ただし、今回の改正は、労基則第5条の規定とは直接的に関係がありません。他の法令を根拠とします。 第1は、パート労働法です。同法第6条では、パートを雇い入れた際、労基則で定める事項以外に、次の事項も書面で明示するよう求めています。
このうち4.が法改正で追加されたものです。施行は、平成27年4月1日からで、それ以降にパートとして雇い入れた人が対象となります。パートとは「正社員に比べて週の所定労働時間が短い労働者」を指し(パート労働法第2条)、期間の定めがない場合も含みます。 1〜4を「特定事項」と呼びます。実務的には、労働条件通知書に、併せて特定事項も記載するのが普通です。厚生労働省のモデルでは、「その他」の欄に相談窓口を記載する体裁となっています(平26・9・24基発0924第1号)。 第2の根拠法令は、「有期雇用特別措置法(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)」です。 労働契約法では、雇用期間が通算5年を超える労働者は、無期転換権を行使できると定めています(第18条)。 有期雇用特別措置法は、この「無期転換ルール」に2種類の例外を設けています。
例外の適用を受けるためには、雇用管理措置に関する計画を提出し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります(労働基準監督署経由の申請も可)。 高齢者(再雇用者)の例外申請をする際には、「第2種計画認定・変更申請書」を用います。講ずべき雇用管理措置としては、高年齢者雇用推進者の選任、作業施設・方法の改善、健康管理・安全衛生の配慮、勤務時間制度の弾力化などが挙げられています。 無期転換ルールの例外となる労働者と契約を締結する際、労働条件通知書にはその旨を記載する必要があります。施行は、平成27年4月1日からです。 厚労省のモデルでは、契約期間の欄に「無期転換申込権が発生しない期間」を記載する体裁となっています(平27・3・18基発0318第3号)。
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