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判例 セラピストの労働者性を否定 (2015年11月号より抜粋) | |
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委託契約であり解任を容認 顧客を選ぶ自由を有する 業務量が不確定な職種の場合、会社にとって労働契約より委託(請負)契約の方が有利です。このため、「労働者性」をめぐる裁判が多々起こされています。本裁判はセラピストが「自分は労働者」と主張したものですが、稼動日を自ら決定でき、施術の諾否の自由も有していた等の事情を総合的に考慮し、使用従属性が否定されました。 R東京事件 東京地方裁判所(平27・1・16判決) 「労働者かどうか(労働者性)」が争われる典型例としては、トラック持込み運転手や建設業の一人親方が挙げられます。 個人で運送業・建設業を行っている事業主はたくさんいます。しかし、同じ会社の仕事ばかりを受注していると、その会社で雇用されている労働者と区別がつかなくなってきます。業務上の災害が発生した後で、「自分は事業主ではなく、実態は労働者なんだから、労災保険の保護を受けたい」といって争いが生じます。 本事件は、温浴施設のセラピストが提訴したものです。セラピストのAさんは、B会社と業務委託契約を結び、B会社の施設内で施術を行っていました。委託といっても、働く場所は決まっていて、他の従業員と同様に出勤・退勤を繰り返す毎日でした。セラピストとして専門技能を発揮するほか、受付業務にも従事していました。 業務が継続している限りは、契約の名称が労働契約か委託契約かは、あまり問題視されていませんでした。しかし、B会社から「委託契約の解除」を通告され、Aさんは「委託契約の受託者」という身分の不安定さを痛感させられることになります。 労働契約であれば、「解雇権濫用法理」「雇止めルール」の適用があり、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、契約解除が無効となります。 そこで、Aさんは「実態は労働契約だった」と主張して、裁判を起こしました。しかし、裁判所は、以下のような理由に基づき、労働者性を否定しました。
委託契約という形を取ると、会社は仕事がない日に休業手当を支払う必要がなく、解雇権濫用法理の規制も受けず、社会保険料等の負担も発生しないというメリットを受けられます。しかし、実態は労働者なのに委託契約の締結を強要すると、後から裁判に発展するリスクがあります。 本事件の判旨等を参考にしながら、労働契約・委託契約のどちらが適切か慎重に判断する必要があるでしょう。
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