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パートの社会保険加入義務 (2016年2月号より抜粋) | |
勤務時間が1日だけ正社員並みのパート社員を社保に加入させる必要は? |
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Q |
当社では、定年再雇用者を対象として、フル勤務と短時間勤務(社会保険費加入)を選択できる仕組みを設けています。このたび定年に到達する高齢者は、短時間を希望しています。しかし、業務の関係で8時間勤務1日と4時間勤務4日という勤務パターンを採ります。社会保険に加入させる必要はありませんか。 |
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A |
週にならして判断すると社保加入義務はない パートの社会保険加入に関しては、大企業を対象として、加入範囲の拡大が決まっています。中小は、当面、従来通り、「4分の3要件」が適用されます。 お尋ねのケースでは、1日単位でみれば、正社員と同じ勤務時間の日もあります。この場合、社会保険の加入義務はどうなるのでしょうか。 厚生省(当時)の内かん(昭55・6・6)により、パートの社会保険加入要件を再確認しましょう。 「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として被保険者として取り扱うべきものである」という文言となっています。 加入対象となるのは、「1日・1週間の所定労働時間」と「1月の所定労働日数」の両方について、条件をみたす労働者です(AND条件)。逆にいえば、所定労働時間と所定労働日数のどちらかの要件を満たさなければ、加入する必要がありません。 貴社の1日の所定労働時間が8時間、週5日勤務という前提で考えてみます。お尋ねの高齢者は、1日単位でみると、8時間勤務の日(正社員と同じ)と4時間勤務の日(正社員の2分の1)があります。8時間勤務の日があるところが、ちょっと気になります。 しかし、「日によって勤務時間が変わる場合は、1週間をならす」という考え方になっています。ですから、8時間の日が1日あっても、社会保険に加入する必要はありません。 |
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