|
社員死亡時の退職金の受取人 (2016年5月号より抜粋) | |
就業規則に従業員死亡時の退職金支払い規定がないが問題ないか |
||
Q |
経営者の集まりで、従業員が在職中に死亡した際の退職金の話が話題になりました。最近、該当者の出た会社では、就業規則上に受取人に関する規定があったため、スムーズに手続が済んだといいます。人事部の者に調べさせたところ、当社の就業規則上にはそうした規定が存在しませんが、これは問題でしょうか。 |
|
|
||
A |
民法上の相続人が退職金受取人となる 退職金(退職手当)は、就業規則の相対的必要記載事項です。記載する項目として、「適用労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法、支払の時期」が挙げられています(労働基準法第89条第3の2)。 退職手当は、「就業規則等によって支給条件が明確である場合は賃金」です(昭22・9・12発基17号)。したがって、基本的には本人払の原則が適用されます。 しかし、従業員本人がお亡くなりになった場合、ご家族が受け取るケースもあり得ます。 受取人について、特に就業規則等でルールが定められていないときは、相続財産と考えて、受取人は民法上の相続人となります。 民法の第5篇2章では、相続人について定めています。貴社で、受取入に関する規定を定めていなくても、それ自体は問題ありません。 しかし、民法と異なるルールを定めることも可能です。一般企業で広く採用されている例として、「労働基準法施行規則第42条から第45条で定めるところによる」というパターンがあります。 労基則第42条では、次のような順序を示しています。
これは、本来、労働基準法に基づく遺族補償(第79条)の支払順序です。多くの企業では、これを業務上災害以外の事由も含め、退職手当の支払順序として準用しています。 こうした規定を置いておけば、相続という時間がかかる手続きを経ず、家族が直接の受給権者となります。 |
|
労務相談と判例> 賃金、賞与、退職金の相談 |
Copyright (C) 2016 Tokyo Soken. All Rights Reserved