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賃金の非常時払 (2016年6月号より抜粋) | |
アルバイト従業員が母親の病気で帰省するが「給与の前借」要請にどう対応? |
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Q |
アルバイトの従業員が、「実家の母が倒れたので、故郷に帰りたい」といいます。勤務シフトに穴が空き、人のやり繰りが大変です。それだけでなく、「給与の前借り」を求められました。事情はよく分かりますが、応じる必要があるのでしょうか。 |
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A |
既往労働分の賃金の支払いで対応 従業員を対象として、生活資金(代表は住宅資金)を福利厚生的に貸し付ける例は少なくありません。しかし、臨時的なアルバイトが故郷に帰るという場合、「職場に戻るといっても、家族に引き止められる」といった可能性は想定しておく必要があります。貸付金回収等のトラブルは避けたいところです。 労働基準法では、「非常時払い」という仕組みを設けています(第25条)。家庭の事情等で、急に金銭が必要になった場合、事業主は「既往の労働に対する賃金」を支払う義務を負います。 従業員は、労務を提供しても、就業規則等で定める賃金支払日まで賃金の請求ができません。しかし、次の事由に該当するときは、繰上げ払いを求めることができます。
「労働者の疾病」には、業務上の疾病はもちろん、私傷病も含まれます。「収入によって生計を維持する者」に関しては、扶養親族でなく、同居人等でも差し支えないと解されています。 ご質問のケースでは、「実家の母の疾病」が理由となっています。従業員はアルバイトですから、母親が「収入を維持する者」に該当するとは思えません。しかし、「やむを得ない」事由による帰郷ということで、「既往労働分の賃金」を支払うのが妥当です。 |
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