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介護休業給付金の給付率引き上げ (2016年7月号より抜粋) | |
雇用保険の介護休業給付金はいつからどのように改正されるか |
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Q |
雇用保険法が改正され、介護休業給付関係の改正もあったと聞きます。育児休業給付の額も、過去に数段回の給付率アップがあり、それに伴い、当社でも育児休業取得者が増えました。今回の改正も、将来的に従業員の休業申請に影響する可能性があります。具体的には、いつから、どのように変わるのでしょうか。 |
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A |
平成28年8月から暫定措置適用 平成28年3月31日に、雇用保険法等を改正する法律が公布されました。主要部分の施行日は平成29年1月1日ですが、介護休業給付金関連は平成28年8月1日から施行されます。 介護休業給付金は、被保険者が介護休業をした場合、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月(みなし被保険者期間)が12ヵ月以上あったときに、支給されます(雇用保険法61条の6)。 育児・介護休業給付金と並び称されるように、給付要件や受給の仕組みにはよく似た点があり、法律の本則上は、2つの給付金の給付率はともに「賃金の40%相当額」と定められています。 しかし、育児休業給付金については、附則により、現在は、「当分の間、賃金日額の50%(休業開始日から起算して180日に達するまでは67%)」を支給すると定めています。今回の改正では、介護休業給付金に関しても、附則により、「当分の間」、給付率を67%に引き上げる措置を講じました。 同時に、上限額の修正も実施します。介護休業給付金の額は、1日当たり賃金日額の○○%という形で計算されます。 賃金日額は、基本的には休業取得直前6カ月の賃金総額を180で除して算出します。ただし、失業給付(基本手当)の計算時に用いる年齢別の上限額を適用するルールとなっています。 改正前は、休業取得者の実年齢に関係なく、「30歳以上45歳未満の上限」を用いる規定となっていました。 しかし、改正後は、「45歳以上60歳未満の上限」を使用します。年齢階層別の上限額は、毎年、8月1日現在で改正されます。本稿執筆時では、まだ平成28年度分(平成28年8月1日以降)の上限額が公表されていないので、27年度分を使って試算してみましょう。 改正前(現在)の給付率40%、上限1万4210円なので、介護休業給付金の上限額(30日分)は、次の通りです。1万4210円×40%×30日=17万520円 改正後の給付率67%、上限1万5620円なので、上限額は次のように変わります。1万5620円×67%×30日=31万3962円 平成29年1月1日からは、改正育児介護休業法の施行により、介護休業の取得要件が次のように変わります。
雇用保険の介護休業給付金も、それに準じて修正されます。
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