労働時間の適用除外 (2016年10月号より抜粋)  
     
 

日直専用で高齢者を採用するが労基署に許可申請する必要あるか

 

Q

当社では、若手中心に日直勤務を担当してもらっています。しかし、高齢化に伴い、当番の間隔が短くなっています。今回、高齢者の方を、日直専用で期間雇用することになりました。新たに労基署の許可手続等が必要になるのでしょうか。

 

 
 
A

断続労働として許可申請手続きをする必要がある

作業負担の軽い作業に関しては、労働基準監督署長の許可を得れば、労働時間・休憩・休日に関する労働基準法の規定が適用除外となります(労働準法第41条3号)。

労働基準法施行規則では、2種類の条文を設けています。

まず、労基則第23条では、「宿日直勤務の許可申請」について定めています。宿日直の許可基準は、次のとおりです(昭22・9・13発基17号)。

  • 常態として、ほとんど労働の必要のない勤務のみを認める

  • 1回について宿日直勤務者の1人1日の賃金額の3分の1以上の手当を支払う

  • 宿直は週1回、日直は月1回を限度とする

次に、労基則第34条では、「監視・断続業務の許可申請」について規定しています。こちらの基本的な考え方は、次のとおりです(具体的な職種・業務別に、さらに細かな基準も示されています)。

  • 監視業務は、常態として身体または精神的緊張の少ないものについて許可する

  • 断続労働は、休憩時間は少ないが手待ち時間が多い者の意である

2種類の規定の関係ですが、「断続労働と通常の労働が1日の中で混在し、日によって反復するような場合、常態として断続労働に従事する者に該当しないから、許可しない」とされています(昭63・3・14基発150号)。

ですから、「本来の業務とは別に宿日直勤務する者については規則第23条(宿日直)が適用され、宿日直勤務を本来の業務とする者には規則第34条(監視・断続労働)が適用される」ことになります(昭34・3・9基第6763号)。

貴社では、従来の宿日直の許可に加え、新たに断続労働の許可も申請する必要があります。

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