|
パートを正社員にしたときの年休 (2016年12月号より抜粋) | |
週3日のパートをフル勤務に転換させたが年休の調整いつからですか? |
||
Q |
人員不足でシフトを組むのが難しいため、週3日勤務のパートを週5日フル勤務に転換させます。この方には、直前の年休付与日に8日の年休を与えたばかりです(未消化の年休残日数は11日)。5日勤務に転換の時点で、本人の年休の権利はどのように調整するのでしょうか。3分の5倍する必要がありますか。 |
|
|
||
A |
付与基準日まで従来通りの年休日数でよい 年休の付与日数は、フル勤務(週40時間勤務に近い働き方)の労働者を想定して定められています。 所定労働日数・時間の短い労働者には、「比例付与」の規定が適用されます(労基法39条3項)。 具体的には、週4日以下で、かつ週30時間未満のパート等が対象となります。週3日勤務の場合、3年6ヵ月勤務の段階で、付与日数が8日となります。正社員については、3年6ヵ月勤務者には14日の年休が付与されます。 両者の比率は、単純に3日対5日ではありません。現在は、フルタイム5.2日勤務という前提で「比例付与」されていますが、端数処理(切捨て)の関係で、パートの日数は「少なめ」という印象があります。 お尋ねの方は、これまで付与日数が少なかったわけですが、フルタイムへの転換に伴い、「比例付与」の対象から外れます。それでは、フルタイム勤務者としての権利は、いつから発生するのでしょうか。 比例対象になるか否かは「基準日において定められている所定労働日数によって決まる」と解されています(労基法コンメンタール)。年度途中で、所定労働日数が変更されても、その時点で調整を行う必要はありません。 フルタイム転換後、最初の年休付与基準日が到来した時点(4年6ヵ月勤務)で、正社員並みの年休(16日)を与えればそれで足ります。 未消化年休の残日数についても、所定労働日数の変更は影響しません。お尋ねのパートさんは、次の基準日まで使用可能な年休日数は11日で変わりありません。 |
|
労務相談と判例> 休暇、休日の相談 |
Copyright (C) 2017 Tokyo Soken. All Rights Reserved