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雇用保険の高年齢被保険者 (2017年1月号より抜粋) | |
従業員が65歳に達したら雇用保険の資格再取得等の手続が必要に? |
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Q |
平成29年1月から、65歳以上の高齢者を対象として、雇用保険の取扱いが変わると聞きました。当社にも、60歳代後半の従業員が数名います。新たに資格の取得届等を提出する必要があるのでしょうか。これから先、従業員が65歳に到達した場合、どのような手続が求められるのでしょうか。 |
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A |
継続雇用なら自動切り替えされるので手続き不要 従来、65歳以上の高齢者は、雇用保険の加入対象から除かれていました。ただし、「65歳に達する日の前日から引き続き雇用されている場合」には、「高年齢継続被保険者」として、資格を継続する扱いでした。 平成29年1月1日からは、65歳以上であっても、適用除外(週20時間未満、雇用見込み30日以下など)に該当しない限り、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)となります。 平成28年12月末の時点で、65歳以上の高齢者を雇用している場合、3とおりのパターンが考えられます。
1に属する人(すでに高年齢継続被保険者となっている人)に関しては、特別な手続きを要しません。平成29年1月1日に、「自動的に」高年齢被保険者に切り替えられます。 2に属する人は、平成29年1月1日から、新たに高年齢被保険者となります。ですから、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出する必要があります。 通常、資格取得届は「被保険者となった日の属する月の翌月10日まで」に提出します。しかし、2のグループに関しては、経過措置が設けられています。「翌月10日」ではなく、「平成29年3月31日」までに手続きをすれば足ります(改正則附則第2条)。 しかし、3月までに処理すればよいとのんびり構えていると、対象者がそれ以前に退職してしまう可能性があります。この場合も、1月1日以降被保険者に該当していたわけですから、資格喪失等の手続きを行う必要がある点には留意してください。 3に属する人は、1月1日以降も引き続き適用除外なので、加入という問題は生じません(手続不要)。 今後の話ですが、一般の被保険者(65歳未満)が65歳に到達したときは、1と同様に自動的に高年齢被保険者に切り替えられます。新たに65歳以上の人を雇用したとき(適用除外に該当しないとき)は、翌月10日までに被保険者資格取得届をハローワークに提出します。
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