期間契約社員の育休取得の条件 (2017年1月号より抜粋)  
     
 

法改正によりパートが育児休業を取れる条件がどのように変わったか

 

Q

期間契約社員の育児休業ですが、以前、法改正により取得条件が緩和されるという話を耳にした記憶があります。期間契約社員の1人が妊娠して、「できれば、産休後は育休を取りたい」といっています。新しい法律は、既に施行されたのでしょうか。具体的には、どのような人が対象になるのでしょうか。

 

 
 
A

雇止め不確定なら育休を認める義務がある

平成28年3月31日に「雇用保険法等を改正する法律」が公布されましたが、その中に育児介護休業法の改正も規定されています。育児休業等に関する部分は、平成29年1月1日からの施行となっています。

育児休業は、原則として、日々雇用される者を除いて、申出ができます。しかし、2種類の例外があります。第1に、労使協定を結べば、次の労働者の申出を拒否できます。

イ 入社1年未満の従業員
ロ 申出から1年以内に雇用関係終了が明らかな
ハ 週の所定労働日数が2日以下の者

第2に、期間雇用者については一定要件を満たす必要があります。今回改正があったのは、この部分です。

改正前

  1. 入社1年以上

  2. 子が1歳に達する日を超えて雇用継続が見込まれる

  3. 子が1歳に達する日から1年以内に労働契約終了が明らかでない

改正後

  1. 入社1年以上

  2. 子が1歳6ヵ月に達するまでに、労働契約が満了し、更新がないことが明らかでない

改正後は、継続の「見込み」を考慮せず、契約終了が「明らかか否か」のみを基準とします。具体的な判断基準は、「職業生活と家庭生活の両立指針」(平28年8月2日改正)のなかに示されています。契約更新回数の上限や不更新条項(口頭契約を含む)等により、1歳6ヵ月前の契約終了が「確定」している場合を除き、休業申出を拒む理由となりません(1の要件を満たさない場合除く)。

▲画面トップ

 
  労務相談と判例> 女性の労働者の相談

Copyright (C) 2017 Tokyo Soken. All Rights Reserved

東京労務管理総合研究所