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保険外併用療養費 (2017年5月号より抜粋) | |
大病院で診療したら高額の初診料を別途請求されたが根拠は何か |
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Q |
従業員が近所にある大病院で受診したところ、高額の初診料を請求されたとびっくりしていました。従来から、「差額ベッド代」のような名目で、追加料金の支払を求められる場合があると聞いていましたが、それと同じような考え方なのでしょうか。 |
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A |
保険外併用医療費の選定医療に該当する 健康保険の被保険者(70歳未満)が病院等で治療を受けた際、通常は窓口で3割相当の一部負担金を支払います。しかし、健保の対象とならない治療・サービスも存在します。 ご質問にある「差額ベッド代」がその代表例です。特別療養環境室(4人以下で一定以上の広さのある病室)の利用を希望した場合、通常の入院費用は健保でカバーされますが、それを超える分が「室料差額」として別に徴収されます。以前は特定療養費と呼ばれていましたが、現在は「保険外併用療養費」という名称に改められています(健康保険法第86条)。 平成28年に法改正が実施され、保険外併用療養費の対象となるサービス等は3種類に増えました。
差額ベッドはこの項目に含まれます。このほか、紹介状なしに大病院で初診を受ける際、病院が定める特別料金の請求を受けることがあります。平成28年4月から、特に500床以上の病院で扱いが厳しくなっているようです。 |
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