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労働条件通知書の交付義務 (2017年8月号より抜粋) | |
退職者を1日契約で出社させるときも労働条件の明示が必要? |
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Q |
嘱託契約の終了で、先日、退職した従業員がいます。引き継いだ仕事の一部について不明な点がみつかったため、「1日だけ」の約束で出社してもらうことになりました。この場合も、通常の入社時と同様に、労働条件通知書を渡す必要があるのでしょうか。 |
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A |
日雇いでも労働条件通知書の交付が必要 労働契約を締結する際、使用者は労働条件通知書を交付します(労働基準法第15条)。 同じ労基法の規定でも、労働者名簿に関しては、作成義務の対象者から「日々雇入れられる者」が除かれています(107条)。しかし、労働条件通知書については、除外規定がありません。 すべての労働者を対象として、労働契約の締結時には通知書の交付が求められます。通知すべき項目についても全労働者共通で、次のとおり定められています(労働基準法施行規則5条)。必ず通知が必要な労働条件は、6種類です(ただし、Aについては、期間契約の満了後に更新がある場合に限ります)。
次の8種類は、会社が規定を設けている場合に限って、通知する義務があります。
このうち、@からEの事項(Dのうち、昇給に関する事項は除きます)に関しては、書面の交付による必要があります。 しかし、現実問題としては、正社員(無期)とパート、日雇労働者等では、労働条件の定め方に大きな違いがあり、通知すべき事項も異なります。ですから、常時、日雇労働者を使用している会社では、それ専用の通知書のフォームを用意しているはずです。厚生労働省でも、「日雇型」を対象として、常用・有期とは異なるモデル様式を公開しています。 日雇の場合、「@労働契約の期間」は1日だけです。ですから、就労日を記載すればそれで足ります。その日をもって契約は終了するので、契約更新の事由や退職に関する事項を改めて書く必要はありません。 「C始・終業の時刻、所定外労働の有無、休憩・休日・休暇など」に関しては、休日・休暇が発生する余地がありません。 「D賃金の決定、計算・支払の方法、締切、支払の時期」についても、当日締切なのはいうまでもないことです。 ご質問の退職者についても、前記に準じて必要最小限の事項を網羅すればそれで足りますが、労働条件通知書の交付が必要です。
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