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現役並み所得者の医療費窓口負担 (2018年8月号より抜粋)

高度技能の再雇用者がまもなく70歳に達するが医療費の窓口負担は?

 

Q 嘱託再雇用者がまもなく70歳になります。「余人に代えがたい技能の持ち主」なので、引き続き働いていただいているのですが、ご本人の奥様が持病をお持ちで、医療費がかさむので引退できないという事情もあります。70歳になると、健保の窓口負担額が減るといいますが、どのような規定になっているのでしょうか。

 

A 高額療養費は負担アップする

 

70歳(70歳以上75歳未満)になると、窓口負担が下がるというのは、「現役並み所得者」以外の話です。

 

現役並み所得者とは、原則として標準報酬月額が28万円以上の健保被保険者を指します。

 

ただし、被保険者・被扶養者の収入合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいないときは383万円)未満のときは、申請により現役並み被保険者とならないことができます。

 

ご質問の嘱託再雇用者ですが、「余人に代えがたい」ということで、ある程度、高めの賃金が支払われている可能性もあります。

 

仮に標準報酬月額28万円以下(または収入合計520万円未満)であれば、ご本人の窓口負担は3割から2割にダウンします(昭和19年4月2日以降生まれの場合)。しかし、奥さんが70歳未満であれば、2割が適用されるのは70歳到達以降(奥さんも高齢受給者になってから)です。

 

次に高額療養費については、平成30年8月から自己負担限度額が一部引き上げられるので、注意が必要です。外来(個人)が1万8,000円、世帯単位5万7,600円に改定されます(一般)。

 

賃金が高く、現役並み所得者に該当するときは、窓口負担額は70歳未満と変わりません。ご本人が70歳に達した後も、引き続き負担率3割が適用されます。

 

高額療養費ですが、従来、現役並み所得者については70歳未満と比べると優遇されていました(低い自己負担限度額を適用)。しかし、こちらも平成30年8月からは、70歳未満と同じ基準が適用されます。