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定年間近の労災 | ||||||||||
Q |
私は仕事中高所から転倒し寝たきり状態(首から下がマヒして動かず、意識ははっきりしており会話等も問題なし)で入院中の会社員です。(事故発生日からもうすぐ1年経過) 事故発生後1年6ヶ月経った後の労災における取扱い(年金等)および厚生年金(障害厚生年金)の取扱いまた併給等についてお教え頂けますでしょうか。 |
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A |
業務災害に起因する障害に対しては、後遺障害の程度に応じて、労災保険及び社会保険より次の給付が受けられます。 第1級 給付基礎日額の313日分 本件被災者は、療養開始後1年6ヶ月を経過した日において、治療効果が期待できるとして、なお療養を続けている状況にあれば、傷病の程度によって、上記いずれかの傷病補償年金に該当するのではないかと考えられます。
○障害基礎年金の1級の年金額は、804,200円×1.25=1,005,300円です。 なお、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子、20歳未満の障害の状態にある子についての子の加算額があります。 障害厚生年金受給権者が、老齢厚生年金の受給権を取得した場合には、2つの年金の受給権を取得します。この場合、「1人1年金の原則」により、併給調整となり、どちらか1つの年金を選択することになります。被災者の場合、障害等級2級以上の障害厚生年金を選択するほうが老齢厚生年金よりも有利です。選択基準は、前述の通り障害厚生年金は1級・2級は障害基礎年金が同時に支給されるからです。 3.労災保険と社会保険の調整
社会保険からは、障害等級2級以上に該当する場合は障害厚生年金と障害基礎年金が併給されます。 労災保険と社会保険を同時に受けられる場合には、社会保険年金は全額支給され、労災年金は一定割合を減額調整して支給されることとなります。
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