|
私病退職した社員の失業給付(2004年9月号より抜粋) | |
病気休職の社員が期間満了で退職するがその後の保障を受けられるか |
||
Q |
従業員が私病で病気休職となり、もうすぐ6ヵ月の期間満了で退職となります。この場合、本人は失業給付を受けられるのでしょうか。何の保障もないまま退職扱いとするのは心が痛みますが、当社の経営状況は芳しくなく、休職期間の延長等は難しい状況です。 |
|
|
||
A |
雇用保険は受給期間延長で対応 正社員が失業給付(基本手当)を受ける条件は、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間(賃金支払いの基礎となった日が14日以上の月)が6ヵ月以上あることです。 普通、病気にかかると、最初に年休を消化してから病気欠勤に入り、その後、一定期間経過後に傷病休職が発令されるというプロセスを踏みます。 傷病休職期間だけで6ヵ月ありますから、その前の欠勤期間も含めると、1年に被保険者期間6ヵ月以上という条件は、おそらく満たしていないでしょう。 しかし、病気等で賃金の支払いのない日が30日以上続いた場合、その期間は1年に上乗せすることができます(最長4年)。 ですから、お尋ねのケースでは、欠勤が始まる前6ヵ月の被保険者期間により基本手当そのものの受給資格を得ることができます。しかし、本人は、退職しても就労できない状態のはずです。労働の能力がなければ、基本手当を受給することはできません。 この場合、ハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。こちらは、本人(病気で出頭できなければ代理人)が申請手続きを済ます必要があります。後になって、病気で動けなかったと主張しても、通用しません。 受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。「求職申込みから」ではありません。基本手当は受けられませんが、健保の傷病手当金は、支給開始から1年6ヵ月は受給可能です。 退職しても、権利に変わりはありません。本人に、よく説明してあげてください。
|
|
労務相談と判例> 退職、解雇の相談 労務相談と判例> 雇用保険の相談 |
Copyright (C) 2004 Tokyo Soken. All Rights Reserved