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勤務時間が短い正社員の年休 (2005年5月号より抜粋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週4日勤務の正社員を比例付与の対象として構わないでしょうか? |
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Q |
通院上のやむを得ない事情で、週5日勤務を4日勤務に改めた正社員がいます。年休については比例付与の対象になると思うのですが、身分が正社員という点が引っかかります。パートでなくても、比例付与という扱いが許されるのでしょうか。 |
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A |
所定労働時間30時間以上なら不可 年休の比例付与というと、パート専用の規定だと思い込んでいる人もいます。しかし、労基法上、比例付与の対象になるのは、所定労働時間、所定労働日数が一定基準以下の人です。正社員・パートという身分の違いに応じて、適用範囲が定められているわけではありません。 労基法第39条第3項では、対象者を次のように定めています。
ただし、「1週間の所定労働時間が30時間以上の者を除く」という条件が付されています。 お尋ねのケースでは、週4日勤務ということですが、1日の所定労働時間8時間とすれば、週32時間労働となります。ですから、1週間の所定労働日数が4日以下でも、ただし書きにより、比例付与の対象から外れてしまいます。正社員だからではなく、1週間の所定労働時間が長いために、そういう扱いとなるのです。 1週間の所定労働時間が30時間未満でも、1週間の所定労働日数が5日のときは、やはり正社員並みに年休を与える必要があります。1週30時間未満、週4日(または年216日)以下という条件を両方満たして、初めて比例付与の規定が適用されるのです。付与日数は表のとおりです。 平成17年4月21日現在
1週間の所定労働日数とは、「通常の週の労働日数」を指します。年末年始や夏季休暇等があっても、それは考慮しません。1年間の所定労働日数216日以下という基準を適用するのは、「週以外の期間によって所定労働日数が定められている」場合に限られます。 |
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