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労災で休業中の健康保険の保険料 (2006年1月号より抜粋) | |
労働災害で休業中は健康保険の保険料徴収をストップすべきか? |
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Q |
業務上の災害でケガをした従業員が、長期間休んでいます。療養補償給付、休業補償給付は、当然、労災保険から受け取っています。「健保からお金は1円も出ていないんだから、休業期間中は保険料を払う必要はない」と従業員が主張します。会社は、健保の保険料をムリヤリでも徴収する義務があるでしょうか。教えてください。 |
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健康保険料は納付義務がある 私傷病で休んでいる間、支払われる給料がなくても、社会保険料が徴収されます。しかし、本人は健保を使って治療し、同時に傷病手当金も受けているのですから、仕方がないと納得するでしょう。 一方、業務上災害の場合、療養の総付、休業補償給付は労災保険から出ます。「健保から給付を受けないのだから、保険料も払う必要がない」と従業員が主張するのも理解できます。 しかし、業務上のケガで休んでいれば、その間に発生する傷病のすべてについて、労災保険が面倒みてくれるわけではありません。仮に、風邪をこじらせて病院に行けば、今度は健保の被保険者証を使って、治療してもらうことになります。 労災保険から休業補償給付を受給している間は、重ねて傷病手当金をもらうことはできません(差額がある場合のみ、調整)。2つの給付は、生活保障という性格が同じだからです。それでも、風邪の治療費(現物給付)は健保が負担してくれます。つまり、業務上のケガで休業中も、健保の資格は継続しないとまずいのです。 業務上災害による休業期間について、育児休業期間のように保険料免除の規定はありません。給料が支払われなくても、標準報酬月額の改定も実施されません。従前と同じ額の保険料を支払う必要があります。直接、保険料の納付義務を負うのは、会社です。本人から徴収するか否かは、また別の問題です。しかし、徴収するのが一般約で、控除しようにも支払う給料がないのですから、清算方法について予め話し合っておくべきです。
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