社会保険労務士の報酬
旧東京都社会保険労務士会会則より
もくじ
1.顧問報酬 2.手続き報酬 6.給与計算事務 7.報酬特例 8.その他 |
注:現在はオープン価格になりました。
価格は標準的なものとお考えください。
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(三事業に係る給付申請を除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算・現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
人員 | 4以下 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-49 | 50-69 | 70-99 | 100-149 |
報酬月額 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 130,000 |
人員 | 150-199 | 200-249 | 250-299 | 300-349 | 350-399 | 400-499 | 500以上 |
報酬月額 | 160,00 | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 別途協議 |
注:人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合せた数です。
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
1.関係法令に基づく諸届等
(1)諸届、報告 15,000円
(2)許認可申請 30,000円
2.就業規則、諸規程等の作成・変更
(1)就業規則 200,000円
(2)就業規則の変更 協議
(3)賃金・退職金・旅費等諸規程 各 100,000円
(4)安全・衛生管理等諸規程 各 100,000円
(5)寄宿舎規則 100,000円
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬によります。
なお、印書代は別途受けるものとします。
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用
規模\法令 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
1人~4人 | 80,000円 | 80,000円 |
5人~9人 | 100,000円 | 100,000円 |
10人~19人 | 120,000円 | 120,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,000円を追加する |
(2)適用廃止
規模\法令 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
10人未満 | 80,000円 | 80,000円 |
10人以上 | 1人増すごとに1,000円を追加する |
ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,000円を加算します。
(注)規模欄は被保険者数とします。
4.保険料の算定・申告
規模\法令 | 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 | 労働保険料概算・確定申告 | ||
継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | ||
1人~9人 | 30,000円 | 30,000円 |
工事件数 24件未満 40,000円 24件以上 48件未満 60,000円 48件以上 協 議 |
50,000円 |
10人~19人 | 40,000円 | 40,000円 | ||
20人~29人 | 50,000円 | 50,000円 | ||
30人~39人 | 60,000円 | 60,000円 | ||
40人~49人 | 70,000円 | |||
50人以上 | 協議 |
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに20,000円を加算します。
(注2)規模欄は被保険者数とします。
5.保険給付申請・請求
項目\種別 | 一般的なもの | 複雑なもの |
健保・労災給付請求 | 30,000円 | 協議 |
年金(厚年・国年・基金)給付請求 | 30,000円 | |
第三者行為による保険給付請求 |
労災の場合 30,000円 |
|
雇用保険三事業による給付請求 |
資格決定申請 80,000円 支給申請 40,000円 |
|
労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求 | 30,000円 | |
その他の申請等 | 20,000円 |
6.健保組合・厚年基金への編入
30人未満 100,000円
30人以上 協議
7.労働安全衛生
手続関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている額をこの報酬とは別に受けるものとします。
(1)一般的な諸報告・提出書類(図面を含む)
①ボイラー設置報告 60,000円
②第2種圧力容器、小型ボイラー設置報告、エックス線写真等提出、クレーン、移動式クレーン設置報告 40,000円
③上記以外の各種報告 20,000円
(2)現場確認を要する等複雑な諸報告
①事故報告(火災・爆発・建設物の倒壊・ボイラー・クレーン等を含む) 60,000円
②労働者死傷病報告(休業4日以上) 20,000円
③上記に準ずるもの、及び重大災害等特に複雑なもの(現場確認を含む) 協議
(3)一般的な諸届(共同企業体代表者届・変更届等) 20,000円
(4)複雑な諸届
明細書・構造図・建築関係図面又は有害性調査結果報告、その他必要な書類及び資料の収集、図面の作成を含む。
①クレーン設置届 210,000円
②ボイラー設置届 200,000円
③有機溶剤・特定化学物質・放射線装置室・粉じん作業、事務所換気の各設置届 100,000円
④建設物、機械等設置・移転、変更届(300㎡未満) 80,000円
⑤新規化学物質製造・輸入届 30,000円
⑥上記に準ずるもの、又は設計、強度計算を要するものあるいは落成検査立会等 協 議
(5)一般的な申請書
(各種免許・各種免許試験受験申請、ボイラー、第1種圧力容器、クレーン等性能検査申請等) 20,000円
(6)複雑な申請
構造図、付属品図、組立図、強度計算基礎数値、その他必要資料の収集後の明細書、図面、強度計算書の作成等
①ボイラー、第1種圧力容器、クレーン等製造許可申請1種目につき 250,000円 ただし、同時に1種目増すごとに加算 100,000円
②個別検定申請 65,000円 ただし、同時に同種同型1基増すごとに加算 25,000円
③上記に準ずるもの、または設計、強度計算、図面作成、証明書等の入手、許可調査、検査の立会、現場確認等 協 議
8.その他の各法関係
(1)職業安定法
求人の申込・・・一般 30,000円、学卒 50,000円
(2)労働者派遣法
①一般労働者派遣事業許可申請 200,000円
②特定労働者派遣事業届 150,000円
③労働者派遣事業廃止届 80,000円
④その他の申請・報告・届・変更 50,000円
(3)最低賃金法
適用除外申請 30,000円
(4)船員保険法・国民健康保険法・老人保健法・国民年金法・児童手当法等
健康保険法・厚生年金保険法の手続報酬に準ずる。
(5)労働福祉事業団法・雇用促進事業団法・年金福祉事業団法・中小企業退職金共済法その他労働社会保険諸法令に基づく各種融資
基本料金100,000円に融資額の0.5%を加算した額とする。
ただし、融資額が1,000万円を超えるものについては、その超える部分についての加算率は、別途依頼者と協議する。
(6)地域雇用開発等促進法その他労働社会保険諸法令に基づく各種助成金
一つの申請・請求毎に基本料金100,000円に助成額の2%を加算した額とする。
ただし、助成額が5,000万円を超えるものについては、その超える部分についての加算率は、別途依頼者と協議する。
(7)労働社会保険諸法令に基づく不服申立
審査請求 100,000円
異議申立 100,000円
再審査請求 150,000円
人事労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目につき、相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬です。
項目 | 相談・指導 | 企画・立案 | 運用・指導 | 例示 |
1.雇用管理 | 100,000 |
500,000 1,000,000 1,500,000 難度により協議 |
100,000 |
①要員計画 ②採用基準 ③適性検査 ④配置・異動計画 ⑤昇進・昇格計画 ⑥職務再編成 ⑦休職制度 ⑧定年制度 ⑨雇用調整 |
2.人事管理 | ①職務調査・分析 ②職務記述書・明細書 ③職務評価 ④人事記録 ⑤人事考課 ⑥職務分掌 ⑦自己申告 |
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3.教育訓練 |
教育訓練計画(新入社員研修、中堅社員研修、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等) |
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4.賃金管理 | ①賃金水準検討 ②賃金体系 ③賞与 ④退職金 ⑤付加価値・労働分配 |
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5.労働時間管理 | ①労働時間 ②フレックスタイム ③週休二日 ④休日・休暇 ⑤労働時間短縮 |
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6.安全・衛生管理 | ①安全・衛生管理計画 ②施設改善 ③作業改善 ④安全・衛生管理組織 ⑤安全・衛生教育 ⑥KYT(危険予知訓練) ⑦健康管理 ⑧THP(心身の総合的健康の保持・増進) |
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7.人間関係管理 | ①提案制度 ②社内報 ③カウンセリング ④コミュニケーション ⑤モラールサーベイ |
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8.企業福祉 | ①財形 ②社内預金 ③共済 ④慶弔金 ⑤レクリエーション ⑥退職準備生涯生活設計教育 ⑦企業年金 ⑧社宅制度 ⑨持家制度 |
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9.労務計画 | ①労務方針 ②労務計画 |
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10.労務監査 | ①労使協議制度 ②労使懇談制度 ③苦情処理制度 |
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11.労使関係管理 | ①労使協議制度 ②労使懇談制度 ③苦情処理制度 |
(注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものです。
(注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議します。
(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものです。
4 相談・立会等報酬
1.相談報酬
相談報酬とは労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。
1時間につき 10,000円
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議します。
2.立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬です。
1時間につき 15,000円
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができる。
3.調査報酬
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。
旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとします。
旅 費 実費
鉄道(グリーン)
航空機、船(特等)
宿泊費 実費
日 当 1日 50,000円
月額 20,000円
5人以上は、1人増すごとに500円を加算します。
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とします。
1.報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。
(2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議します。
2.印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとします。
3.緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができます。
4.新規受託時の着手料
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができます。
顧問報酬を受ける場合 月額報酬の2カ月分以内
手続報酬を受ける場合 当該報酬額の範囲内
人事・労務管理報酬を受ける場合 当該報酬額の50%以内
5.建設業・造船業・林業の報酬
建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができます。
6.解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができます。
7.災害、その他特別の事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができます。
他地域の報酬
依頼者が、他の都道府県の地域内にある場合は、当該地の都道府県社会保険労務士会が定める報酬に関する規定を適用します。
付則
1.この報酬基準は、平成2年7月1日から施行する。
2.この報酬基準は、社会保険労務士の受ける報酬の標準額を定めたものである。