個別労働紛争相談所
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ADR(紛争解決代理業務)の報酬額
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個別紛争解決の代理業務を依頼する前の相談料金
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個別労働紛争解決手続代理業務
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「あっせん」や「調停」が不調に終わった場合の事後処理
今後労働審判や裁判を行なった場合の、メリット・デメリットなどをご一緒に考えます。必要な場合、労働法専門の弁護士の先生をご紹介します。(紹介に関して代金は発生しません)
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報酬の返金について
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「書類作成料および交渉戦術等の立案料」は、すでに様々なアドバイス、書面の作成、あっせんの戦術の立案などに着手している関係上、あっせんの取り下げ等であっせん等が実際に行なわれなかった場合でも返還できません。
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「裁判外紛争解決手続代理料金」は、あっせん等が行なわれて、和解に至らなかった場合でも返還できません。
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「相談料」や「交通費の実費」も上記2点と同様です。
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「後払い報酬」は、和解が成立したものの、相手方がその和解内容を履行しない場合でも返還できません。債権の回収等は弁護士にご相談ください。専門の弁護士をご紹介いたします。
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報酬の振り込み手数料は、依頼人の負担とします。
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