ADR(裁判外紛争解決手続)のご依頼から解決までのフロチャート
(会社側から都道府県労働局に「あっせん」を申請する場合、または労働者からあっせんを申請された場合を例に)
■フォームより事前相談のお申し込み
こちらのご依頼コーナーから必要情報を記入の上、送信ください。
個人情報の取り扱い(クリック)
社会保険労務士は、社会保険労務士法第21条に守秘義務があります。秘密は厳正に守られますのでご安心ください。
特定社会保険労務士は常駐しておりませんので、緊急の場合意外は、お電話での事前相談はなるべくご遠慮ください。
■メールまたはお電話にて相談日時の調整
事前相談の日までに収集、ご用意いただきたい文書、証拠、証言などをお知らせしますので、ご用意ください。
■事前相談
- 個別労働紛争の解決にむけた具体的アドバイスを行います。
- 相談場所
→御社に特定社会保険労務士がお伺いします。
- 紛争の解決は、基本的に都道府県局の紛争調整委員会に「あっせん」を申し込むこと、もしくは相手側からの「あっせん」の申請を受諾することにより行います。「あっせん」による和解の可能性があるのかなどの見通しをアドバイスします。
- 和解を考える際、相手との主張の隔たりがあるのが通常です。どの程度相手側と妥協できるのか、ご一緒に考えます。
- 「あっせん」の代理を当所にご依頼するかどうかをお考えください。
- 紛争解決代理業務をご依頼すると決まった場合、契約書を取り交わします。
- 相談料(30分3,300円)が発生します。
■「あっせん」に着手
- 都道府県局の紛争調整委員会に「あっせん」を申し込みます。相手側から「あっせん」の申し込みがあった場合は受諾します。
- あっせん期日の通知が紛争調整委員会から到達した日に「書類作成料および交渉戦術等の立案料」33,000円(税込)が発生します。
報酬後払いコースの場合はこの料金は発生しません。
- 当所が書類の作成、交渉戦術の立案等を行ないます。
■都道府県局の紛争調整委員会による「あっせん」が行なわれる
詳しくは、紛争調整委員会によるあっせん(リンクをクリック)
- 実際にあっせんが行なわれた時に、裁判外紛争解決手続代理料金33,000円(税込)が発生します。報酬後払いコースの場合は、この料金は発生しません。
- 紛争調整委員会が双方から交互に話を聞き、妥協点を模索します。
- 紛争当事者同士が顔を合わせることはありません。
- 特定社会保険労務士が依頼人に有利な内容での和解に全力をつくします。
- 双方が合意できる「あっせん案」ができれば、それに基づいて「和解書」に調印して問題は解決です。和解が成立した場合、後払い報酬(獲得利益の1%)が発生します。
後払い報酬コースの場合の成功報酬は獲得利益の20%となります。
- 双方が合意に至らない場合等は、「あっせん」は打ち切られます。後払い報酬は発生しません。
■事後の相談
今後、労働審判や裁判で争うべきかどうかのアドバイスを行います。
- 争う場合のメリット・デメリット、おおまかな予想費用
- 労働法専門の弁護士のご紹介(弁護士には得意分野がありますので、労働問題を専門とする弁護士に依頼するのがベストです)
- 弁護士ご紹介後は、相談業務は弁護士に引継ぎされます