特定社会保険労務士が、社会保険労務士法上、業務を行うことができない事件があります。その場合は、ご依頼をお断りせざるを得ませんので、ご了承ください。
社会保険労務士法より
(業務を行い得ない事件)
第22条 (中略)
2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
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紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
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紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
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紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(後略)
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簡単なご説明
■法22条第2項第1号について
紛争解決手続の相手方から、あらかじめ相談を受け、解決策などのアドバイスを行なった場合、または紛争解決手続の依頼を承諾した場合は、「あっせん」等の紛争解決手続代理業務を行なえません。
(例)会社Aからあらかじめ、その社員Bとの間のトラブルに関する相談を受け、アドバイスを行なった場合、または紛争解決手続の依頼を承諾した場合は、その社員Bから紛争解決手続代理業務を受けることができません。(会社Aから紛争解決手続代理業務を受けることはできます)
(例)社員B(解雇された社員を含む)からあらかじめ、会社Aと社員Bとの間のトラブルに関する相談を受け、アドバイスを行なった場合、または紛争解決手続の依頼を承諾した場合は、会社Aから紛争解決手続代理業務を受けることができません。(社員Bから紛争解決手続代理業務を受けることはできます)
■法22条第2項第2号について
事件の相手方から当該事件の内容について法律的な相談を受け、その相談の内容、方法、程度から見て強い信頼関係にあると見られるような事件である場合は、紛争解決手続代理業務を受けることができません。助言や事件の処理まで行わなかったにせよ、相手方との強い信頼関係がある場合、新しい依頼者の利益を損なうことがあるためです。
■法22条第2項第3号について
現在、「あっせん」等の紛争解決を行なっている場合、紛争相手から他の事件の依頼を受けることができません。ただし、現在受任している依頼者が同意した場合は受けることができます。
(例)特定社労士Aが社員Bから依頼を受け、会社Cと紛争解決手続を行なっているとします。その場合、特定社労士Aは、紛争相手の会社Cから別の個別労働紛争の事件の依頼を受けることができません。ただし、社員Bが同意した場合は、会社Cからの前述の依頼を受けることができます。
■その他法律によりお受けできない事例
- 地方公務員および国家公務員の方の紛争(以下の個々の法律によって、取り扱いの除外とされています)
- 個別労働紛争の解決の促進に関する法律
- 男女雇用機会均等法
- 育児介護休業法
- パート労働法
- 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第26条第1項に定める、特定独立行政法人等とその職員との間に発生した紛争
- 労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
- 募集・採用に関する紛争
- 裁判で係争中である紛争又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
- 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話合いが進められている紛争 など