必要記載事項の一部を欠いた就業規則の効力
法律で定められた絶対的記載事項や相対的記載事項の一部を書いていない就業規則は効力があるのですか?
ご質問のような就業規則も、その効力発生についての他の要件が備わっていれば有効です。
ただし、絶対的記載事項や相対的記載事項の一部を欠いた就業規則を作成して届出ても、使用者の労働基準法第89条(作成及び届出の義務)違反の責任は免れません。
昭和25.2.20 基収276号、平成11.3.31 基発168号
労働基準法でいう「作成」とは、同法で定める必要記載事項をすべて含んだものを作成することを意味し、必要記載事項を欠いている場合には、それが後述する「相対的記載事項」であっても作成の義務を果たしたとはいえず、処罰の対象になります。(30万円以下の罰金)
くれぐれもご注意ください。
参考