就業規則の作成義務
■ 作成義務
常時10人以上を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
知らずに義務違反をしていませんか?違反には罰則がありますので、気をつけましょう!
「常時10人以上」とは、一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用していることをいいます。
「10人以上」の人数に、パートタイマーやアルバイト、臨時的な労働者等もすべてふむまれます。ただし、派遣労働者は、派遣元の事業場の人数としてカウントされます。
■ 作成は企業単位?
いいえ違います。労働者が10人以上であるかの判断は、企業単位でみるのではありません。「事業場単位」で判断します。事業場とは、組織上、一定程度独立して業務が行われている単位をいいます。支社、営業所、店舗、工場などです。
(例1)
従業員数27名の企業が2つの事業場を持っていて、それぞれの事業場に10人、17人の従業員を配置している場合、どちらの事業場も10人以上であるので、事業場ごとに就業規則を作らなければなりません。
(例2)
従業員数27名の企業が3つの事業場を持っていて、それぞれの事業場に9人ずつ従業員を配置している場合、どの事業場も10人未満であるので、企業全体で27名の従業員がいますが、就業規則の作成義務は生じません。
作成義務に違反すると30万円以下の罰金となります。
(労働基準法第89条、120条)
労働基準法 第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下略)
労働基準法 第120条
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(前略) 第89条 (後略)
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