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雇用保険の給付制限 (2003年10月号より抜粋) | |
妊娠で退職しても失業給付をもらえる方法がないでしょうか? |
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Q |
従業員が妊娠6ヵ月で、退職したいといってきました。雇用保険から失業給付をもらえないかと尋ねられましたが、妊娠中なので受給は難しいようにも思います。どうアドバイスすれば、本人にとって一番得になるでしょうか。 |
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A |
妊娠中だからといって、直ちに失業給付(基本手当)をもらえないという結論にはなりません。しかし、現実には色々と障害があります。 妊娠を理由に本人が退職を申し出るのですから、正当な事由がない限り、給付制限がかかります。妊娠に関する正当な理由は、「妊娠により退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合」と定められています。 受給期間延長とは、妊娠等により30日以上職業に就くことができない場合、本人が申し出て、受給期間(原則1年)を最長4年に延ばしてもらうことです。もちろん、延長期間中は、職業に就くことができないのですから、基本手当の権利はありません。 ですから、仮に受給期間延長の申出をした場合、退職して3ヵ月(90日)は基本手当をもらうことができません。これは、給付制限期間と同じです。 3ヵ月後以降は、妊娠していても、手当を受けることは可能ですが、それは職業に就ける状態にあると認められる場合に限られます。しかも、昨年(2002年)、9月から失業認定の要件が厳しくなっています。 求職者は、4週間に1回、ハローワークに失業の認定を受けに行きます。このとき、2回以上、求職活動の実績がないと、実質的に職を探す意思がないとみなされ、手当が出ません。 具体的には、求人への応募(個別の会社への応募、面接など)、職業紹介会社や人材派遣機関の相談などを行わないと、失業認定を受けられないのです。ですから、大きなお腹を抱えて動き回る気がなければ、出産後、落ち着くまで、受給期間を延長する方法をお勧めします。
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