就業規則作成手続きと届出
■ 就業規則作成の手続き
【 意見聴取 】
使用者が、就業規則の作成または変更をする場合、以下1もしくは2の意見を聴かなければなりません。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者
ここでいう「意見を聴く」とは、就業規則の記載事項に関する同意や合意まで求めるものではありません。たとえ反対意見があったとしても、使用者はその反対意見に拘束されません。また、反対意見により、就業規則の効力に影響がでることもありません。
参考
【 届出 】
使用者は、就業規則の作成をした場合には、遅滞なく、所轄の労働基準監督署長に届出なければなりません。
この就業規則の届出には前述の労働組合等の意見を書いた書面(いわゆる意見書)を添付しなければなりません。
意見書の文例
意見書
平成○年○月○日
○○株式会社 代表取締役 ○○○○殿
平成○年○月○日付けをもって意見を求められた就業規則案について、下記の通り意見を提出します。
記
下記事項について賛成します。
以上
労働者代表 △△△△ (印)
( 選出の方法: 投票 ) |
選出の方法は、投票、挙手、候補者を決めておいて回覧するなどが考えられます。
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参考
【 改定の場合の届出 】
改定の場合は、上記「意見書」と「就業規則変更届」に改定後の就業規則を添えて提出します。
条文が大幅に変わらない小改定の場合、「就業規則変更届」に改正前と変更後の条文を対比して記載して提出します。変更後の規則の全文を提出する必要はありません。
ただし、前回の改定から数年経過している場合、規則全文の提出を求められる場合があります。(労働基準監督署では5年程度保管したら破棄するとのこと)詳細は所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
就業規則変更届の文例
就業規則変更届 平成○年○月○日○○労働基準監督署長 殿今回、下記の通り当社の就業規則を変更いたしましたので、意見書を添えて提出いたします。 主な変更事項
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■ 就業規則作成のご相談
就業規則を自社で作成、改正した場合は、企業リスクの軽減・企業利益の増大のため、就業規則診断を強くおすすめいたします。最悪の場合、法定の記載事項の欠如で労働基準監督署に受理されない場合もあります。
もちろん、最初から専門家である社会保険労務士に就業規則新規作成や規則の改正を依頼し、オーダーメイドの就業規則を作成するのがベストです。
就業規則作成のご相談は最下部の連絡先までどうぞ。相談は無料ですのでお気軽に!(初回限定)
- 就業規則(正社員用)
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営業 | 9:00~18:00 (12:00~13:00昼休み) |
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